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外国出願の留意点(中国・台湾・韓国)

外国出願の留意点(中国・台湾・韓国)

韓国出願の留意点(外国出願)

今回の記事では、韓国に外国出願する際の留意点を紹介しています。

留意点1

出願期日について

出願期日は、国際特許出願(PCT出願)をしている場合と、通常の特許出願とで大きく異なります。

国際出願をしている場合には、韓国出願は国際出願日から31か月の猶予がありますが、通常の特許出願の場合には、パリ条約による優先権を主張する必要があるため、出願から12か月の猶予しかありません。

留意点2

翻訳文について

韓国は、韓国語でしか出願が認められていません。そのため、出願時までに翻訳文を用意しておく必要があります。翻訳文作成には時間が掛かりますので、準備期間は実質的には、数ヵ月短くなると考えておく必要があります。

留意点3

特許審査ハイウェイについて

韓国は、特許審査ハイウェイを利用可能です。日本で既に登録されている場合には、日本の審査結果を提出して、早期に審査を受けることができます。

通常、審査待ちが10か月程度とされていますが、特許審査ハイウェイを利用することで審査待ちが2,3か月程度に短縮されるようです。

なお、特許審査ハイウェイを利用するには、優先審査を請求した場合と同額の別料金(20万ウォン)がかかります(2014年現在)。

留意点4

優先権証明書について

現在では、提出は不要となっています。

留意点5

委任状について

出願と同時に提出できない場合には、出願から2か月以内に提出することが可能です。

留意点6

請求項について

韓国の特許法では、多数項従属クレームを引用する多数項従属クレームは認められていません。翻訳の際には、予め自発補正をしてこれを解消しておく必要があります。

台湾への特許出願における留意点(外国出願)

今回の記事では、台湾に外国出願する際の留意点を紹介します。

留意点1

出願期日について

台湾は、中国との関係からPCT条約に加盟していません。そのため、PCT出願をしていたとしても台湾に出願する際には、PCT出願の日から「1年以内に」パリ条約による優先権を主張して出願する必要があります。

留意点2

翻訳文について

台湾への特許出願は、日本語による出願が可能です。そのため、優先権主張の期日が迫っている場合には、まず日本語で出願をしておいて、その後に中国語の翻訳文を提出するという方法をとることができます。翻訳文提出期間は、出願日から4か月以内となっています。

留意点3

特許審査ハイウェイについて

台湾では、特許審査ハイウェイを利用可能です。日本で既に登録されている場合には、日本の審査結果を提出して、早期に審査を受けることができます。

留意点4

優先権証明書について

優先権を主張して出願する場合には、最先の出願日から16か月以内に優先権証明書の提出が必要となります。

留意点5

委任状について

委任状は、出願日から4か月以内に提出する必要があります。

台湾に住所居所を有しない者による出願の場合には、出願が却下されるため、注意が必要です。

留意点6

請求項について

台湾の特許法では、「多数項従属クレーム間での直接又は間接の従属は認めない(専利法施行細則 規則18)」としています。そのため、日本では認められる多数項従属クレームを引用する多数項従属クレーム(マルチのマルチ)は認められておらず、予め自発補正をして、これを解消しておく必要があります。

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青山秀夫

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青山 秀夫
代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
一級建築士

S47 東海高校卒業
S51 名古屋工業大学卒業
S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
H17 弁理士登録
H19 知財テラス特許事務所開設

H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師

高木将晴

高木将晴
弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会

製品化された特許のご紹介

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http://www.rtb8296.com/

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