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外国におけるプログラム発明の保護制度

中国におけるプログラム発明の保護

中国においてもコンピュータプログラムは、原則として、不登録事由に該当するとして保護の対象となりません。しかし、以下の方法クレームまたは装置クレームとして保護が可能です。

中国におけるプログラム発明の保護

中国では専利法(日本の特許法)25条に、知的活動の規則と方法が不特許事由にあげられ、原則としてコンピュータ関連発明が特許されません。

しかし方法クレームで記載された発明が、コンピュータプログラムにより実現する方法で、なんらかの技術的特徴を含む場合には保護の対象とされます。

コンピュータプログラムにより作動するコンピュータ装置の発明である場合、全体として技術的特徴を有していれば、保護対象とされます。

米国におけるプログラム発明の保護

米国ではプログラム発明は、原則として特許されません。

しかし、米国審査官手引書の中に特許可能なプログラム発明が示唆されていますので、ご紹介します。

米国特許商標庁 審査官審査手続手引書 第2106章

B.特許要件を満たす発明の類型
1 非発明の対象

明らかに特許要件を満たさないコンピュータ関連発明の類型は、磁気のような自然現象や、抽象的なアイディア、または自然法則そのもの等のように、「説明的な構成要素」からなるものである。
抽象的なアイディアは特許の対象にはならない。
説明的な構成要素とは、「機能的に記載された構成要素」もしくは「非機能的に記載された構成要素」のどちらかに特徴づけられる。
ここで、「機能的に記載された構成要素」とは、コンピュータの構成要素として使われるときに、機能性を与えるデータ構造とコンピュータプログラムからなるものである。「非機能的に記載された構成要素」は、音楽、文学作品、及びデータの編集や単なるデータの配列等であるが、これらに限定されるものではない。
本質的に、これらの「説明的な構成要素」は、特許要件を満たさない。
機能的記載の構成要素が、コンピュータで読み書き可能な媒体上に存在する場合、それが構造的・機能的に媒体と相互に関連性があり、具体的な技術の適用によってその機能的な構成要素の機能が実現可能な場合については、ほぼ特許要件を満たす。(略)非機能的に記載された構成要素がコンピュータで読み書き可能な媒体上に存在する場合は、実施要件を満たすのに必要な必須機能性を欠くことから、特許要件を満たさない。

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更