企業活動を支援してきた一級建築士でもある弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。

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コンサルタント業務

コンサルタント業務

知財コンサル業務の内容

知財コンサル業務は、知的財産権に関する相談業務全般に及びます。
  • 御社の職務発明規定の創設

  • ライセンス契約業務

  • 新技術の権利化

  • 新技術の権利侵害検討

  • 都道府県等による補助金・助成金事業の申請代行(例:愛知県・名古屋市)

等のさまざまな業務内容が含まれています。

補助金・助成金制度活用実績

財団法人あいち産業振興機構による外国出願補助金

外国出願費用の約半額について、助成金・補助金等を受けることができます。

弊所でもお客様のご依頼で、この助成金に応募をしています。

令和3年度も、無事に全案件が採択されました。

年度弊所採択件数採択件数(特許)
平成25年度2件(2企業)26件(22企業)
平成26年度2件(1企業)22件(20企業)
平成27年度1件(1企業)23件(20企業)
平成28年度1件(1企業)5件(5企業)※二次募集
平成29年度2件(1企業)30件(21企業)
平成30年度2件(1企業)24件(17企業)
令和1年度1件(1企業)20件(17企業)
令和3年度2件(2企業)16件(14企業)

平成25年度から令和3年度の案件については、既に外国(中国・米国・韓国等)でも登録されています。

あいち産業振興機構のHPはこちらです

ジェトロによる外国出願補助金

ジェトロでも外国出願費用の約半額について、助成金・補助金等を受けることができます。

弊所でもお客様のご依頼で、平成29年度からジェトロ助成金にも応募をしています。

令和2年度の申請案件も、無事に採択されました。

年度弊所採択件数採択件数(特許)
平成29年度1件(1企業)116件
平成30年度1件(1企業)130件(愛知県28件)
令和2年度1件(1企業)

141件(愛知県8件)

平成29年度から令和2年度の案件については、既に外国(中国・米国)でも登録されています。

ジェトロ外国出願補助金のHPはこちらです

適切な財産権保護の選択

厳しい企業間競争の中で、御社は職員の能力を十分に活かしていますか?

知的財産の保護の種類

『良い品をより安く』提供することは、お客様の利益につながります。しかし、それが御社の着実な成長に結びついている必要があります。

『特定の商品』を従業員の知恵を結集して開発したならば、それを会社の資産とする必要があります。それが知的財産権です。知的財産権というと『特許』を思い浮かべがちですが、単に特許にとどまりません。

『意匠登録』も重要な知的財産権の一つです。また、出願や登録がなくても『著作権』により、また一定の条件を満たせば『不正競争防止法の保護』も受けられます。

例えば、『意匠』は約1年で登録されるとともに、その権利の存続期間は特許よりも長く、出願日から25年です(令和2年4月以前の出願は20年)。他の者の真似が排除でき、特許と同じ独占排他的な効力を有します。

知財テラス特許事務所は、御社の業務にあった知的財産権の保護を選択し、

これらの制度を適切に使い、御社の『知的財産』の保護を図るお手伝いをいたします。

新技術の開発は危険?

新技術の開発の際には、権利を先行技術開発投資の回収を図るために、通常特許出願され、第三者の不当な模倣から先行開発者が保護されます。

しかし、もう一つ重要なことがあります。その開発した新技術は、他の者の特許権を侵害していませんか?

折角の新技術が他の者の権利を侵害している場合には、権利化どころか、実施すれば他人の権利侵害になってしまいます。

新技術の開発段階で、現在の先行技術水準を確認し、無駄な投資を避け他人の権利に抵触しないようにし、最先端技術を開発し、権利化することが大切です。

そのためには、やはり知的財産権の専門家である弁理士の関与が必要です。

顧問業務対応で重要な業務は、お客さまの権利保護と信用保護です。

競業者によってお客さまの権利が侵害されていた場合には、お客様に適正な対応をしていただくために、事実関係を法令にあてはめて、どのような対応が適正かをアドバイスします。

穏便な解決をするために、いきなり弁理士が前面に立つのではなく、まずはお客様に適正なレスポンスをしていただくことにしています。

行き過ぎた対応は、不正競争行為となりお客様に傷が付きます。また曖昧な対応では、お客さまの権利・信用が保護されません。

訴訟になると、時間も費用をかかり双方の負担が大きくなりますので、訴訟となる前に解決されるのがベストです。

ただし、訴訟になった場合には、厳正に対応いたします。

適正な対応とは

特許権侵害の検討

特許権侵害は、
大きく、(1)直接侵害(2)間接侵害に分けられます。

更に、1.文言侵害 2.均等侵害に分けられます。

文言侵害とは、特許の請求項の構成要件を全て充足するか否かで判断されます。

しかし、均等侵害は、侵害時または出願時の要素も加味して判断されますので、慎重な検討が必要です。

特許権侵害の警告書を受けた場合には、まずご相談ください。

顧問業について

幣所ではコンサルタント業務の一つとして顧問業務を行わせていただいています。

電話、FAX、Email等による質問への回答から、
御社の知財制度の創設・運営支援、
職員による創作活動のボトムアップ等の顧問業務を行います。

顧問契約のメリット

  1. 安心:秘密性の高い技術の共同開発パートナー
  2. 安全:最新の知識を備えた社外の法務部
  3. 安価:適切な料金設定

企業の技術上の秘密を共有するためには、安心できる顧問と契約することが必要です。
最新の知識の習得に研鑽しています。
料金は、企業内で知財部の創設又は拡大するより、その業務をアウトソーシングした方が出費を抑えることができます。

顧問契約の料金

顧問契約の料金は、業務内容と御社の業務規模により決めさせていただきます。
コンサルタント業務の内容としては、

  • 職家発明提案制度の整備
  • 職員提案からの発明発掘
     
  • 知的財産制度の啓発教育
  • 知財管理体制の整備
     
  • 他社の技術開発動向 等があります。

企業規模や事業分野によっても異なりますので、お問い合わせください。
電話、FAX、Email等による対応は、5万円/月からとしています。
是非ご活用ください。

名古屋の特許事務所

お電話でのお問合せはこちら

090-9268-0326

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土日祝日)
※電話連絡は土日祝日でも対応します

知財テラス特許事務所の業務対応区域

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、豊田市、日進市、岡崎市、春日井市、愛西市、稲沢市、小牧市、一宮市、刈谷市、常滑市、多治見市、土岐市など名古屋近郊が業務区域です。

アクセス

住所

〒460-0021
名古屋市中区平和一丁目
15-30 IMA東別院4階

・名城線「東別院駅3番出口」から大津通沿いに金山駅に向かって徒歩約2分
・JR金山駅から大津通東側沿いに北へ徒歩約10分

発明相談

名古屋商工会議所
発明相談員

次回の無料相談担当日は、
 4月7日(金)です。
(名古屋商工会議所の1F相談センター)

特許の相談・お急ぎの方等は、幣所で1回30分程度で5,500円(消費税込)で、相談対応 (事前連絡必要)

青山秀夫

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青山 秀夫
代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
一級建築士

S47 東海高校卒業
S51 名古屋工業大学卒業
S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
H17 弁理士登録
H19 知財テラス特許事務所開設

H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師

高木将晴

高木将晴
弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会

製品化された特許のご紹介

特許製品リターンバックル(新型ターンバックル)

Rtb株式会社
http://www.rtb8296.com/

日本特許済・意匠登録済、PCT出願済 エフェクターボード「MzBoard」

MzGreen
http://www.mzgreen.co.jp/