企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。
高木将晴特許事務所
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※電話連絡は土日祝日でも対応します
Moble:090-6587-2034
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御社の職務発明規定の創設
ライセンス契約業務
新技術の権利化
新技術の権利侵害検討
都道府県等による補助金・助成金事業の申請代行(例:愛知県・名古屋市)
等のさまざまな業務内容が含まれています。
外国出願費用の約半額について、助成金・補助金等を受けることができます。
弊所でもお客様のご依頼で、この助成金に応募をしています。
令和3年度も、無事に全案件が採択されました。
| 年度 | 弊所採択件数 | 採択件数(特許) |
| 平成25年度 | 2件(2企業) | 26件(22企業) |
| 平成26年度 | 2件(1企業) | 22件(20企業) |
| 平成27年度 | 1件(1企業) | 23件(20企業) |
| 平成28年度 | 1件(1企業) | 5件(5企業)※二次募集 |
| 平成29年度 | 2件(1企業) | 30件(21企業) |
| 平成30年度 | 2件(1企業) | 24件(17企業) |
| 令和1年度 | 1件(1企業) | 20件(17企業) |
| 令和3年度 | 2件(2企業) | 16件(14企業) |
平成25年度から令和3年度の案件については、既に外国(中国・米国・韓国等)でも登録されています。
ジェトロでも外国出願費用の約半額について、助成金・補助金等を受けることができます。
弊所でもお客様のご依頼で、平成29年度からジェトロ助成金にも応募をしています。
令和2年度の申請案件も、無事に採択されました。
| 年度 | 弊所採択件数 | 採択件数(特許) |
| 平成29年度 | 1件(1企業) | 116件 |
| 平成30年度 | 1件(1企業) | 130件(愛知県28件) |
| 令和2年度 | 1件(1企業) | 141件(愛知県8件) |
平成29年度から令和2年度の案件については、既に外国(中国・米国)でも登録されています。
厳しい企業間競争の中で、御社は職員の能力を十分に活かしていますか?
『良い品をより安く』提供することは、お客様の利益につながります。しかし、それが御社の着実な成長に結びついている必要があります。
『特定の商品』を従業員の知恵を結集して開発したならば、それを会社の資産とする必要があります。それが知的財産権です。知的財産権というと『特許』を思い浮かべがちですが、単に特許にとどまりません。
『意匠登録』も重要な知的財産権の一つです。また、出願や登録がなくても『著作権』により、また一定の条件を満たせば『不正競争防止法の保護』も受けられます。
例えば、『意匠』は約1年で登録されるとともに、その権利の存続期間は特許よりも長く、出願日から25年です(令和2年4月以前の出願は20年)。他の者の真似が排除でき、特許と同じ独占排他的な効力を有します。
知財テラス特許事務所は、御社の業務にあった知的財産権の保護を選択し、
これらの制度を適切に使い、御社の『知的財産』の保護を図るお手伝いをいたします。
新技術の開発の際には、権利を先行技術開発投資の回収を図るために、通常特許出願され、第三者の不当な模倣から先行開発者が保護されます。
しかし、もう一つ重要なことがあります。その開発した新技術は、他の者の特許権を侵害していませんか?
折角の新技術が他の者の権利を侵害している場合には、権利化どころか、実施すれば他人の権利侵害になってしまいます。
新技術の開発段階で、現在の先行技術水準を確認し、無駄な投資を避け、他人の権利に抵触しないようにし、最先端技術を開発し、権利化することが大切です。
そのためには、やはり知的財産権の専門家である弁理士の関与が必要です。
顧問業務対応で重要な業務は、お客さまの権利保護と信用保護です。
競業者によってお客さまの権利が侵害されていた場合には、お客様に適正な対応をしていただくために、事実関係を法令にあてはめて、どのような対応が適正かをアドバイスします。
穏便な解決をするために、いきなり弁理士が前面に立つのではなく、まずはお客様に適正なレスポンスをしていただくことにしています。
行き過ぎた対応は、不正競争行為となりお客様に傷が付きます。また曖昧な対応では、お客さまの権利・信用が保護されません。
訴訟になると、時間も費用をかかり双方の負担が大きくなりますので、訴訟となる前に解決されるのがベストです。
ただし、訴訟になった場合には、厳正に対応いたします。
特許権侵害は、
大きく、(1)直接侵害と(2)間接侵害に分けられます。
更に、1.文言侵害 2.均等侵害に分けられます。
文言侵害とは、特許の請求項の構成要件を全て充足するか否かで判断されます。
しかし、均等侵害は、侵害時または出願時の要素も加味して判断されますので、慎重な検討が必要です。
特許権侵害の警告書を受けた場合には、まずご相談ください。
電話、FAX、Email等による質問への回答から、
御社の知財制度の創設・運営支援、
職員による創作活動のボトムアップ等の顧問業務を行います。
企業の技術上の秘密を共有するためには、安心できる顧問と契約することが必要です。
最新の知識の習得に研鑽しています。
料金は、企業内で知財部の創設又は拡大するより、その業務をアウトソーシングした方が出費を抑えることができます。
顧問契約の料金は、業務内容と御社の業務規模により決めさせていただきます。
コンサルタント業務の内容としては、
企業規模や事業分野によっても異なりますので、お問い合わせください。
電話、FAX、Email等による対応は、5万円/月からとしています。
是非ご活用ください。
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土日祝日)
※電話連絡は土日祝日でも対応します。
代表者直通電話:090-6587-2034
eMail:0213masaharu※gmail.com
お手数ですが、「※」を半角「@」に変更してお問合せください。
名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、小牧市、常滑市、豊田市、日進市、岡崎市、春日井市、愛西市、稲沢市、一宮市、刈谷市など名古屋近郊が業務区域です。
Zoom会議でのご相談は全国対応いたします。
〒460-0021
名古屋市中区平和一丁目
15-30 IMA東別院4階
・名城線「東別院駅3番出口」から大津通沿いに金山駅に向かって徒歩約2分
・JR金山駅から大津通東側沿いに北へ徒歩約10分
特許の相談・お急ぎの方等は、幣所で1回30分程度で5,500円(消費税込)で、相談対応 (事前連絡必要)
代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更