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商標の紹介

商標の紹介

■商標の使用例は?

社名商標、商品商標、商品グループ商標、ペット商標(愛称)など、様々なものが考えられます。
商品がヒットした後、その名を真似されないように商標登録することがあります。

一方、商品コンセプトを明確にした商標を作成し、あらかじめ出願した後に、その商標がもっているイメージ・顧客誘引力を活用しキャンペーンを展開しながら、販売を促進することもあります。

多商品を取扱う事業者は、ターゲットとする顧客層に応じ商品をグループ化し、そのグループ商標を用います。また、商品が需要者の印象に残りやすいように愛称商標(ペットネーム)を使うこともあります。

自動車会社の商標を思い浮かべてください。
社名から高級自動車、普及車別のグループ商標、更にグループ商標間でグレードを区分する商標、それが更にペット商標(愛称)へと、階層分けされています。

自社商品・役務の商品展開に応じて商標を考えてください。

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■商標にはどんな種類のものがあるか?

文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、これらの結合商標、そしてこれらの商標と色彩が結合した商標があります。

平成27年度から、色単独の商標、音商標等も登録の対象となりました。

商標とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標を対象としています。例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などが対象となっています。

音商標であれば、テレビCMでパソコンのCPUを表す「ピピポピン」という音などを登録することができます。

なお、今回の法改正では、「香り」については登録の対象とはされていません、

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■商標登録証の実例
■商標登録証実例
下記の商標登録証は知財テラス特許事務所の商標登録証の実例です。
個人情報に該当する部分は表示していません。
 touroku
■標準文字で登録すると

標準文字とは、商標審査便覧:巻末資料に指定されています。

「文字数30文字以内で、一文字分の余白は連続して使うことができない。」
「漢字については、JIS規格(X0208−1983)の第1水準及び第2水準である。」と定められています。

JIS規格(X0208−1983)は、7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集合について定めた規格で、漢字と文字コードとの対応関係を定めた規格です。従って標準文字で出願しておけば、通常使う書体に権利が及ぶことになります。

また、普通の書体で商標を使用すれば、不使用取消審判に対抗し使用の立証も容易です。

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登記された商号登録された商標も、いずれも独占権が認められます。
しかし、登記された商号に独占権が認められるのは、その本店が存在する同一の市町村(政令市の場合は「区」)に限られます。
反面、登録された商標は日本全国に権利が及びます。

同一業の事業者が、「区」さえ異なれば商法では登記が認められ、その名称の使用を止めさせる事はできません。

商標法によれば、登録された商標権の独占権は日本全国に及びます。

保護期間の点では、商号は無期限の独占権が認められますが、商標は登録されてから10年の保護期間が認められます。
ただ、商標は10年ごとに更新していくことができます。したがって、実質的にはどちらも無期限の権利ということができます。

これらを表に表わせば、以下のようになります。
 商号商標
保護法商法 商標法
機能商人(会社)
の識別標識
商品、役務(サービス)
の識別標識
構成文字で構成文字、図形、記号
などで構成
保護期間無期限 登録から10年
(更新可)
権利の
及ぶ範囲
同一市町村、特別区、
政令指定都市の各区内
日本全国

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■自社の社名を商標として使用

商標の使用とは、商品との関係でその商品の出所を表示するように使用していることが必要です。

単に、名刺に自社の社名を表示しても商標の使用には該当しません。また、Tシャツに自社の社名を大きく表示して、自社名を広告宣伝するだけであるならば商標の使用には該当しないでしょう。

しかし、同じTシャツに自社の社名を表示する場合であっても商品を広告宣伝するような使用方法であれば、商標の使用に該当します。

商標の使用として自社の社名を使用する場合に、同一の称呼が別の者に商標登録されている場合には、その使用に注意が必要です。その商標権者の商標権侵害として警告を受けめ可能性があります。

警告を受けた場合には、
まず、商標権の侵害に該当しないかどうかを検討してください。

次に、形式的に商標権の侵害に侵害に該当する場合であっても、先使用権があり商標の使用が継続して可能である場合や商標権が制限される場合などがあります。

また、商標権に無効理由がある場合には、別の対応も可能になります。
さまざまな角度から対応策を検討することが必要です。

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※商標の類否は、外観、称呼、観念の3つの側面から、需要者が時と所を異にして、混同するかどうかという視点で判断されます。

 商標A商標B判断審判で示された理由
外観類似の判断例V-BR-B類似両者は外観全体から受ける印象は、非常に似通ったもので、細部の構成態様に差異があっても、外観全体から直ちに受ける印象をさほど減殺せず、時と所を異にしたときには、明確に区別されるともいい難い。
V-BV-A類似両者は、その構成及び受ける印象が相違し、前者が出願人の著名商標であることも相まって、時と所を異にして離隔観察しても、互いに相紛れるおそれのない、外観上非類似の商標といえる。
称呼類似の判断例
ダイナキャップ
ダイヤキャップ類似子音の調音位置において「n」(歯茎音)」と「j 」(硬口蓋音)」の差を有するが、共に母音「a」を共通にする有声音であり、比較的明瞭に聴取し難い中間に位置する。
アヴィアスマビアス類似「ア」と「マ」の差異を有するが、該差異が全体として4音からなる両称呼に及ぼす影響は大きいものでありそれぞれ称呼したときには、語調語幹が異なり十分に識別しうる。
観念類似の判断例フライ名人揚げ名人類似「フライ」は食肉等をパン粉にまぶし油で揚げた料理と限定的に理解されるため、てんぷら・フライ・菓子など油で揚げた食べ物全般を指称する「揚げ」とは、観念的に互換性を有するとはいえない。
天使達天使類似「天使達」は、正確には「天使」の複数といえるが、特に「天使」とは何か別の意味合いを認識させるものではなく、「天使達」といっても「天使」といっても「天使」を認識させることに変わりはない。

■商標について② 立体商標

peko平成8年改正により商標法に立体商標の制度が設けられました。人形で意匠登録を受けた場合は権利期間が限られますが、存続期間の更新により、商標権は半永久的な権利となります。立体商標の代表例は、なんと言っても不二家の「ペコ」ちゃんです。今から約60年前の昭和25年から、店の前で休日の親子を出迎えてくれています。頭がバネで支持されていて、可愛くペコペコ揺れています。名前の由来は子牛のようですが、食の安全を早く取り戻し、半永久的に笑顔をふりまいて欲しいものです。

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■商標について③ 指定商品・役務の選定

gyuudon私のランチメニューとしている牛丼屋さんの登録商標です。
この商標は、29類食肉・・、30類べんとう、コーヒー・・、の2つの区分を指定区分として登録されています。
別の登録商標は、31類魚介類・・、32類飲食用野菜ジュース・・も併せて4つが指定区分とされています。
更に、サービスに着目した場合、店内での牛丼の提供サービスということから43類の牛丼の提供・・、牛丼のテイクアウトのサービスということから35類フランチャイズの事業の管理・・という区分の指定もできます。
中核商標と位置づけ、企業のブランド価値を高めていく商標である場合は、将来にわたり様々な自己の商品・サービスについて使い続けるものであり、拡張予定のある商品・役務も指定商品・役務として登録し、ゆるぎないブランドとしたいです。

具体的な商品役務の選定については、お問合せください。

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■商品の類似

商品の類似の判断は、比較される両商品が生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲において一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうかを総合的に考慮して行われます。
商品が非類似の場合には、それに用いる商標が同一又は類似であっても、商標の使用としては、非類似の使用とされます。
具体的には、「類似商品・役務審査基準」((社)発明協会発行)を参考ください。
■商標の指定区分について

商標登録出願は、区分を指定して出願する必要があります。
商標の指定区分は、45区分に分かれていて、34類までが商品、35類~45類までが役務となっています。

小売店は、35類の中で自己が販売する商品についての「顧客に対する便益の提供」を指定役務として商標登録出願をする必要があります。

しかし、この35類の指定では、小売店の看板や販売員の制服に商標を使用する権利は確保できますが、個別の商品について商標の使用をする権利が確保されるわけではありません。

主力商品について他の者に同一商標で商標登録された場合には、それを禁止することはできないわけです。

主力商品に商標を付して販売することを予定している場合には、34類までの商品についても商標登録出願をしておいてください。

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■インターネットを利用した商品・役務

インターネットを利用した商品・役務の例を商品・役務の区分毎にピックアップしてみました。インターネットでは様々な種類のサービスが新しく展開されています。それが、あっという間に大きな人気・需要を喚起します。新事業に手応えを感じたら商標登録により自己の事業のブランド化を図りましょう。

区分商  品  ・  役  務
9インターネットからダウンロード可能なデジタル音楽
35インターネット・携帯電話を利用した広告
36インターネットによる振込・振替
37インターネット・イントラネット又はエクストラネット用無線通信機器の設置工事
38インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信
41インターネットによる英会話の教授
42インターネットによる顧客の求めに応じたインテリアの考案に関する情報の提供
43インターネットを利用した飲食物の提供に関する情報の提供
44インターネットを用いて行う医療相談及び診断
45インターネットを利用した衣服の貸与に関する情報の提供


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■ネットモールのオーナーの方へ

これまで「小売」というサービスを対象に商標登録は認められていませんでした。しかし、平成18年度の商標法の改正により、「小売」を指定役務に商標登録が認められるようになりました。
具体的には、ネットモールのホームページに掲載している店舗のイメージマークを対象に商標登録出願ができます。
新しく採用された制度であるため、平成19年4月1日から平成19年6月30日に出願された小売を指定役務とする商標は、原則として同じ日に出願されたものとして審査を受けます。
ネット小売は、顧客の人気を獲得すると一気に注目をあび、模倣する競業者も出現します。
これから信用を蓄積する思い入れのあるマークですので、早期対応を検討されてはいかがでしょうか。

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商標権の効力は指定商品・役務の類似範囲にまで及びます。
この類似範囲を推定するのために類似群コードが設けられています。
例えば、「宝石箱」は第14類、類似群コード20A01に属します。「家具」は第20類、類似群コード20A01に属します。

類で判断すると、別の類に属しますが、同一の類似群コードに属し、類似商品・役務と推定されます。
一つの化粧品店で同一の客層に販売されるため、類似商品と推定されるわけです。

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■商標を登録することによる効果は?①顧客への意思表示

消費者ニーズにフィットした商標は、スーパーやコンビニで思わずカゴに商品を入れてしまうように、商標自体により「購買欲」を惹き起こします

よいセールスマンが企業のイメージや信用をアップさせるのと同じように、企業が示す「確かな品質」「華やかさ」「堅実さ」「新しさ」などの企業の方向性を示す商標を繰り返し使用することにより、その商標自体により需要者に企業経営の方向性を明確に示します

適切な商標の使用・管理は、消費者、企業いずれにもよい効果をもたらします。

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商標・特許判例要約はこちら

独占権が認められた商標を使い続けることにより、商品によいイメージが定着し、商品のブランドとしての価値が向上します。

お客様のある方は、商品に付加価値を付け消費者に認知してもらうために商標登録をされました。

別の方は、ネットモールの出店にあたり、他から権利侵害で訴えられることなく、商売を安全に続け信用アップをされるために商標登録をされました。

また、企業の事業所移転に伴い、社員のモラールアップ(勤労意欲向上)のために商標登録をされました。

企業の知名度を向上させ人材採用を有利に展開するために商標登録を検討されている企業もあります。

いずれも、最終的には企業活力の向上に繋がることになります。

企業が事業展開の節目にあたると判断される経営者の方は、商標登録出願をご検討下さい。

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■周知商標の保護

周知商標とは、特定人の業務にかかる商品・役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標をいいます。周知性が全国に及んでいる場合を、著名商標ということが多いです。
①周知商標は登録されていなくても、他の者の出願を排除することができます。周知商標と類似の商標が登録されると、需要者に出所の混同を生じるなど商業秩序を乱すことになるからです。
②仮に他人の出願が登録されてしまった場合でも、周知商標の使用者が善意で使用している場合には、商標の使用を継続することができます。裏返せば、商標の使用をしていても周知でなければ、商標権侵害として使用できなくなるということです。ご注意ください。
③防護標章の登録を受けられます。
著名な商標は使用する意思がない商品・役務についても防護標章として登録を受け、その分類で他人の商標の使用を排除できます。

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■商標登録を受けるには?
商標登録出願をし、特許庁の審査を受け、登録査定を経て、登録料を納付した後、商標登録原簿に登載される事により商標登録を受けることができます。
出願から登録までの間に、約半年から1年以上の期間が必要です。
弁理士または特許業務法人でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、商標出願を代理することはできません。(弁理士法75条)
弁理士法に違反した場合は、罰則が適用されます。(弁理士法79条)


■商標にはどんな種類のものがあるか?
文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、これらの結合商標、そしてこれらの商標と色彩が結合した商標があります。
立体商標とは、飲食店の店頭の広告用の人形や商品に付けられる立体物で商品・役務を識別させるものです。
日本では、色単独では登録できません。アメリカでは店員の服装、店の内装、什器類に統一的な色彩をほどこし、商品・役務を区別できる場合には、色彩単独でも登録の対象になります。
また、例え商品を区別できるものでも、音や香りは、日本では商標登録できません。テレビCMでパソコンのCPUを表す「ピピポピン」という音が映像とともにが流れます。
十分な自他商品・役務識別力がありますが、登録の対象とはなっていません。

■どんな商標が登録されるか?
登録要件には、積極的登録要件と消極的登録要件があります。

積極的登録要件とは、自己の業務で取扱っている商品・役務を識別させるために使う商標であることが必要です。
ここでいう業務は、営利に限定されません、国や都道府県の東京都関係の団体でも商標登録をしています。
自己は法人に限られません。個人事業者でも、自己の業務にかかる商標であれば登録することができます。

消極的登録要件とは、商標法第3条第1項、第4条(下記の(参考)に引用してあります。)に定められています。
主に、その商標を特定の事業者に独占使用させることが、産業の発達や需要者の利益保護に適しないものは登録しない、という趣旨です。
商品の普通名称のみからなる商標、産地・品質表示のみからなる商標は登録されません。産地と品質表示等を合体させても同様です。
登録要件の審査は、特許庁の審査官が「取引者や最終需要者の立場にたって」行います。

■どうして商標登録が必要なのか?
商標法は、「商標使用者の業務上の信用を図り、産業の発達を維持し」、あわせて「消費者の保護を図る」という二つの目的のために、商標権という独占権を創設しました。
紛らわしい商標を複数の事業者が、同じ種類の店舗内で、同一の種類の需要者層をターゲットに販売する類似の商品に使った場合どうなるでしょう?
取引者や需要者は、目的の商品と間違って別の商品を買ってしまうことが考えられます。
購入した商品の品質が劣っていた場合、購入した消費者も迷惑を受けますし、良い品質の商品を提供した事業者も評判を落とします。
このような商業秩序の混乱を避けるために、商標法は独占権を認めています。

■商標を登録することによる効果は?
消費者ニーズにフィットした商標は、スーパーやコンビニで思わずカゴに商品を入れてしまうように、商標自体により「購買欲」を惹き起こします。

よいセールスマンが企業のイメージや信用をアップさせるのと同じように、企業が示す「確かな品質」「華やかさ」「堅実さ」「新しさ」などの企業の方向性を示す商標を繰り返し使用することにより、その商標自体により需要者に企業経営の方向性を明確に示します。
適切な商標の使用・管理は、消費者、企業いずれにもよい効果をもたらします。
独占権が認められた商標を使い続けることにより、商品によいイメージが定着し、商品のブランドとしての価値が向上します。
お客様のある方は、商品に付加価値を付け消費者に認知してもらうために商標登録をされました。
別の方は、ネットモールの出店にあたり、他から権利侵害で訴えられることなく、商売を安全に続け信用アップをされるために商標登録をされました。
また、企業の事業所移転に伴い、社員のモラールアップ(勤労意欲向上)のために商標登録をされました。
企業の知名度を向上させ人材採用を有利に展開するために商標登録を検討されている企業もあります。
いずれも、最終的には企業活力の向上に繋がることになります。
企業が事業展開の節目にあたると判断される経営者の方は、商標登録出願をご検討下さい。

■商標権はどんな権利か?
商標権には、登録された範囲で独占して使用できるという専用権と、
その登録商標の類似範囲で他人の使用を禁止することができるという禁止権
が認められます。専用権の反射的効果として、他人に商標権侵害で訴えられたとしても、自分の登録商標と同一の範囲で使用している限り「自己の商標権の抗弁」をすることができ、安全に事業継続を図ることができます。

■商標権はいつまで効力があるのか?
商標権の存続期間は10年です。しかし10年ごとに更新申請をすることにより半永久的な権利となります。
需要者、取引者に定着し、商品やサービスの識別標識としての機能を有する商標に半永久的に独占権を認めても、第三者に弊害が生じず、商業秩序の維持を保つことができるからです。
ただ、短期的に流行する商品の場合には、10年もの登録期間が必要ない商品もあります。そのような場合は、登録料金を前期5年納入し、商品の売れ行きを確認しながら、後期5年分を納入する制度も設けられています。

■商標権の類似範囲を判断する類似群コードとはなにか?
商標権の効力は指定商品・役務の類似範囲にまで及びます。
この類似範囲を推定するのために類似群コードが設けられています。
例えば、「香水」は第3類、類似群コード04C01に属します。「口紅」は第3類、類似群コード04C01に属します。

類で判断すると、別の類に属しますが、同一類似群コードに属し、類似商品・役務と推定されます。一つの化粧品店で同一の客層に販売されるため、類似商品と推定されるわけです。

■商標的態様の使用とはなにか?
登録商標を単に指定商品に付しただけでは商標権を侵害しているとは一概に言えません。
例えば、図形商標を縮小し多数使い、まとまりよくデザインし指定商品に使った場合には、商標自体により、他の商品と区別することができなくなっている場合もあります。
このような場合には、商標的態様の使用といえず、商標権侵害を侵害しているの疑問です。
商標的態様の使用は、商標を商品を識別するための手がかりして使う態様といえます。

■商標の登録料金は?
商標の登録料金は、1商標1区分あたりで決まっています。
特許庁に、存続期間10年分を一括で支払う場合は66,000円、存続期間10年のうち前半分、後半分と分けて支払う場合は、それぞれ44,000円の登録料の支払が必要になります。

流行性のある商品の商標は、前半、後半に分けて支払う事も考えられますね。
登録料金は、原則として査定謄本の送達から30日以内に支払う必要があります。
なお、一つの事業者が多くの事業所で同じ社名商標を用いても、商標は一つなので料金は事業所数によらず一定です。

■どんな行為が商標の使用行為か?
商標の使用行為とは、商品やサービスとの関係において商標の機能を発揮させることをいいます。
具体的には商標法2条3項に定められています。

商品の包装にマークをつけたり、マークをつけた商品を譲り渡したり、飲食店でお客様に食事を提供する食器にマークをつけたり、商品の広告にマークをつけること等が規定されています。
インターネットによりマークをつけた商品を提供する行為も含まれることに注意してください。

■商標権を侵害するとどんな罰則があるか?
商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されます。(商標法78条)

また、法人の代表者、従業者がその業務に関し、侵害行為をした場合には、その行為者が罰される外、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。(商標法82条)
侵害行為に該当してなくても侵害の予備的行為に該当する場合や、商標登録されていないのに登録がされているかのような虚偽の表示をすることも犯罪になります。(商標法78条の2、商標法80条)

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■「希望の党」の商標登録出願について

小池百合子さんが出願人となり、「希望の党」の商標登録出願が2017年の2月20日に出願され、同年9月1日に登録されていました。

 指定区分は、

16類「印刷物・のぼり等」

41類「政治・経済等の知識の教授(セミナー)」

42類「政治・経済等に関する調査・研究」を対象としています。

同じ指定区分で「希望の塾」,「都民ファーストの会」についても既に登録されていました。

先を見越した素早いアクションですね。

 

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青山秀夫

aoyama.jpg

青山 秀夫
代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
一級建築士

S47 東海高校卒業
S51 名古屋工業大学卒業
S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
H17 弁理士登録
H19 知財テラス特許事務所開設

H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師

高木将晴

高木将晴
弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会

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特許製品リターンバックル(新型ターンバックル)

Rtb株式会社
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