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商標:模倣品の水際取締り強化(令和4年10月)

令和4年10月1日に改正商標法、意匠法、関税法が施行されました。

この改正により、海外の事業者から日本に模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象となり、消費者の手元には届かなくなりました。

海外で生産した自社製品を輸入する場合であっても、「商品名」等を商標登録していない場合には、模倣品の取締りに巻き込まれる可能性があります。

商標登録の場合には、販売後であっても保護を受けることができます。

自社製品が取締り対象とならないよう、特許庁への商標登録をお勧めします。

参考:独立行政法人 国民生活センター「模倣品に関するトラブルにご注意

電子商取引市場の拡大により、ブランド品の模倣品被害が深刻になっています。

巧妙な手口としてSNSからECサイトの模倣品販売ページに誘導する例もあり、消費者が正規品と勘違いして模倣品を購入するといった事例も増えているそうです。

そこで、ECサイトでの模倣品対策として新たな試みが始まっています。例えばAmazonであれば、自社ブランドを登録しておくことにより、模倣品がAmazon内で販売された場合に通知を受けられる等、模倣品対策が簡易に利用できるようです。

このAmazonブランド登録の利用には、商標登録「出願」が必須条件です。(全機能の利用には、特許庁で審査された、商標「登録」が必要)

今後は、他のECサイトでも商標登録が有利になる機能が実装されることが予想されます。商標登録にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士

青山秀夫

顧問弁理士
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S47 東海高校卒業
S51 名古屋工業大学卒業
S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
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H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師
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