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■商標豆知識の解説

■商標登録を受けるには?
商標登録出願をし、特許庁の審査を受け、登録査定を経て、登録料を納付した後、商標登録原簿に登載される事により商標登録を受けることができます。
出願から登録までの間に、約半年から1年以上の期間が必要です。
弁理士または特許業務法人でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、商標出願を代理することはできません。(弁理士法75条)
弁理士法に違反した場合は、罰則が適用されます。(弁理士法79条)


■商標にはどんな種類のものがあるか?
文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、これらの結合商標、そしてこれらの商標と色彩が結合した商標があります。
立体商標とは、飲食店の店頭の広告用の人形や商品に付けられる立体物で商品・役務を識別させるものです。
日本では、色単独では登録できません。アメリカでは店員の服装、店の内装、什器類に統一的な色彩をほどこし、商品・役務を区別できる場合には、色彩単独でも登録の対象になります。
また、例え商品を区別できるものでも、音や香りは、日本では商標登録できません。テレビCMでパソコンのCPUを表す「ピピポピン」という音が映像とともにが流れます。
十分な自他商品・役務識別力がありますが、登録の対象とはなっていません。

■どんな商標が登録されるか?
登録要件には、積極的登録要件と消極的登録要件があります。

積極的登録要件とは、自己の業務で取扱っている商品・役務を識別させるために使う商標であることが必要です。
ここでいう業務は、営利に限定されません、国や都道府県の東京都関係の団体でも商標登録をしています。
自己は法人に限られません。個人事業者でも、自己の業務にかかる商標であれば登録することができます。

消極的登録要件とは、商標法第3条第1項、第4条(下記の(参考)に引用してあります。)に定められています。
主に、その商標を特定の事業者に独占使用させることが、産業の発達や需要者の利益保護に適しないものは登録しない、という趣旨です。
商品の普通名称のみからなる商標、産地・品質表示のみからなる商標は登録されません。産地と品質表示等を合体させても同様です。
登録要件の審査は、特許庁の審査官が「取引者や最終需要者の立場にたって」行います。

■どうして商標登録が必要なのか?
商標法は、「商標使用者の業務上の信用を図り、産業の発達を維持し」、あわせて「消費者の保護を図る」という二つの目的のために、商標権という独占権を創設しました。
紛らわしい商標を複数の事業者が、同じ種類の店舗内で、同一の種類の需要者層をターゲットに販売する類似の商品に使った場合どうなるでしょう?
取引者や需要者は、目的の商品と間違って別の商品を買ってしまうことが考えられます。
購入した商品の品質が劣っていた場合、購入した消費者も迷惑を受けますし、良い品質の商品を提供した事業者も評判を落とします。
このような商業秩序の混乱を避けるために、商標法は独占権を認めています。

■商標を登録することによる効果は?
消費者ニーズにフィットした商標は、スーパーやコンビニで思わずカゴに商品を入れてしまうように、商標自体により「購買欲」を惹き起こします。

よいセールスマンが企業のイメージや信用をアップさせるのと同じように、企業が示す「確かな品質」「華やかさ」「堅実さ」「新しさ」などの企業の方向性を示す商標を繰り返し使用することにより、その商標自体により需要者に企業経営の方向性を明確に示します。
適切な商標の使用・管理は、消費者、企業いずれにもよい効果をもたらします。
独占権が認められた商標を使い続けることにより、商品によいイメージが定着し、商品のブランドとしての価値が向上します。
お客様のある方は、商品に付加価値を付け消費者に認知してもらうために商標登録をされました。
別の方は、ネットモールの出店にあたり、他から権利侵害で訴えられることなく、商売を安全に続け信用アップをされるために商標登録をされました。
また、企業の事業所移転に伴い、社員のモラールアップ(勤労意欲向上)のために商標登録をされました。
企業の知名度を向上させ人材採用を有利に展開するために商標登録を検討されている企業もあります。
いずれも、最終的には企業活力の向上に繋がることになります。
企業が事業展開の節目にあたると判断される経営者の方は、商標登録出願をご検討下さい。

■商標権はどんな権利か?
商標権には、登録された範囲で独占して使用できるという専用権と、
その登録商標の類似範囲で他人の使用を禁止することができるという禁止権
が認められます。専用権の反射的効果として、他人に商標権侵害で訴えられたとしても、自分の登録商標と同一の範囲で使用している限り「自己の商標権の抗弁」をすることができ、安全に事業継続を図ることができます。

■商標権はいつまで効力があるのか?
商標権の存続期間は10年です。しかし10年ごとに更新申請をすることにより半永久的な権利となります。
需要者、取引者に定着し、商品やサービスの識別標識としての機能を有する商標に半永久的に独占権を認めても、第三者に弊害が生じず、商業秩序の維持を保つことができるからです。
ただ、短期的に流行する商品の場合には、10年もの登録期間が必要ない商品もあります。そのような場合は、登録料金を前期5年納入し、商品の売れ行きを確認しながら、後期5年分を納入する制度も設けられています。

■商標権の類似範囲を判断する類似群コードとはなにか?
商標権の効力は指定商品・役務の類似範囲にまで及びます。
この類似範囲を推定するのために類似群コードが設けられています。
例えば、「香水」は第3類、類似群コード04C01に属します。「口紅」は第3類、類似群コード04C01に属します。

類で判断すると、別の類に属しますが、同一類似群コードに属し、類似商品・役務と推定されます。一つの化粧品店で同一の客層に販売されるため、類似商品と推定されるわけです。

■商標的態様の使用とはなにか?
登録商標を単に指定商品に付しただけでは商標権を侵害しているとは一概に言えません。
例えば、図形商標を縮小し多数使い、まとまりよくデザインし指定商品に使った場合には、商標自体により、他の商品と区別することができなくなっている場合もあります。
このような場合には、商標的態様の使用といえず、商標権侵害を侵害しているの疑問です。
商標的態様の使用は、商標を商品を識別するための手がかりして使う態様といえます。

■商標の登録料金は?
商標の登録料金は、1商標1区分あたりで決まっています。
特許庁に、存続期間10年分を一括で支払う場合は66,000円、存続期間10年のうち前半分、後半分と分けて支払う場合は、それぞれ44,000円の登録料の支払が必要になります。

流行性のある商品の商標は、前半、後半に分けて支払う事も考えられますね。
登録料金は、原則として査定謄本の送達から30日以内に支払う必要があります。
なお、一つの事業者が多くの事業所で同じ社名商標を用いても、商標は一つなので料金は事業所数によらず一定です。

■どんな行為が商標の使用行為か?
商標の使用行為とは、商品やサービスとの関係において商標の機能を発揮させることをいいます。
具体的には商標法2条3項に定められています。

商品の包装にマークをつけたり、マークをつけた商品を譲り渡したり、飲食店でお客様に食事を提供する食器にマークをつけたり、商品の広告にマークをつけること等が規定されています。
インターネットによりマークをつけた商品を提供する行為も含まれることに注意してください。

■商標権を侵害するとどんな罰則があるか?
商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されます。(商標法78条)

また、法人の代表者、従業者がその業務に関し、侵害行為をした場合には、その行為者が罰される外、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。(商標法82条)
侵害行為に該当してなくても侵害の予備的行為に該当する場合や、商標登録されていないのに登録がされているかのような虚偽の表示をすることも犯罪になります。(商標法78条の2、商標法80条)

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青山秀夫

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青山 秀夫
代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
一級建築士

S47 東海高校卒業
S51 名古屋工業大学卒業
S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
H17 弁理士登録
H19 知財テラス特許事務所開設

H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師

高木将晴

高木将晴
弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会

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