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法改正ポイント

■平成18年度商標法改正のポイント

①小売業等の商標の保護 (平成19年4月1日以降)
・「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供として」商標法上の役務とみなし、役務(サービス)商標として第35類の区分で登録できることとなった。
具体的な対象:デパート、コンビニ、家電量販店等の総合小売店、靴屋、本屋、八百屋などの専門店、通信販売事業者、インターネット販売事業者など特定小売店

②団体商標の主体の拡大(平成18年9月1日以降)
・団体商標の主体を見直し商工会議所、NPO法人などにも拡大

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■平成18年度特許法改正のポイント


①分割の時期的制限の緩和
 ・特許査定・拒絶査定謄本送達後30日間に出願の分割が可能となった。(特許査定後においては設定登録前に限られる。)
②分割出願の補正制限
 ・もとの出願等に通知された拒絶理由が解消していない分割出願
 には、「最後の拒絶理由通知」がされた場合と同様に、
   ①請求項の削除
   ②特許請求の範囲の限定的減縮
   ③誤記の訂正
   ④明瞭でない記載の釈明
      のいずれかを目的とした補正のみが許容される。
③別発明にする補正の禁止
 ・拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更するような補正を禁止する。(拒絶理由に追加)
④外国語書面出願の翻訳文提出期間の拡大
 ・外国語書面出願の翻訳文提出期間を出願日(遡及日)から1年2月とする。(当該外国語書面出願が分割、変更、46条の2係る出願である場合には、遡及出願日から1年2月又は当該出願日から2月以内に翻訳文を提出することができる。)


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■平成18年度意匠法改正のポイント

①権利期間の延長
 ・存続期間を15年から20年に延長②画面デザインの保護の拡充
 ・これまでの液晶時計の時刻表示画面、体温計の体温表示部、
  携帯電話の初期画面など
+ DVD再生録画機の録画予約操作画面用デザイン
   (TV画面に映し出されるDVD機の操作画面)、
   携帯電話の通話者選択用画面デザイン等

画面デザイン左の図をクリックすると拡大します

 

 

 

③意匠の類似範囲の明確化
 ・意匠の類否判断は、需要者の視覚による美感に基づいて
行うことを明確化
④関連意匠、部分意匠の保護の拡充
 ・それぞれ部分意匠が全体意匠、関連意匠が本意匠の同一出願人は公報発行の前日まで出願が可能となった。
⑤秘密意匠の保護の拡充
 ・秘密意匠の請求可能機関が「出願と同時」に加え、「登録料の納付と同時」にも可能となった。
⑥新規性喪失の例外の適用規定の見直し
 ・新規性喪失適用の際の必要証明書類の提出期限を、出願から30日までに延長する。

 

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■平成20年度法改正のポイント

(1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
①特許の出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾)を保護するための登録制度を創設。(登録によりライセンシーが第三者対抗力を具備。)
②特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、秘匿の要望が強い登録事項(①ライセンシーの氏名等、②通常実施権の範囲)の開示を一定の利害関係人に限定。
※仮専用実施権(34条の2)、仮通常実施権(34条の3)が創設されました。

(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
①特許制度において、拒絶査定不服審判請求期間(現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。また、権利を求める技術的範囲(特許請求の範囲)等の補正可能時期(現行:審判請求から30日以内)を、審判請求と同時にのみ可能と変更。
②意匠制度と商標制度において、拒絶査定不服審判と補正却下決定不服
審判に係る審判請求期間(現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。
 

(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
 省略

(4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
①中小企業等の負担感の強い10年目以降の特許料を引き下げ。(平均12%の引き下げ)
②商標の設定登録料等を引き下げ。(平均43%の引き下げこととしている。)

(5)料金納付の口座振替制度の導入(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律)
○国庫金の電子決済インフラの整備に伴い、特許料等の料金の納付手続の簡素化を図る観点から、料金納付について、銀行口座からの振替えによる納付制度を導入。

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平成23年知的財産権法の改正の概要

平成23年知的財産権法の改正の概要

・社外技術活用に対応し、ライセンス契約の保護強化を図る。
①登録をしなくてもライセンシーが対抗力を有するようにする。

共同研究等における発明者保護を図る。
①共同発明者の一部に先取りされた特許権を取り戻す制度を整備する。

・ユーザーの利便性の向上①中小企業の特許料減免期間の3年から10年への延長
②11年目以降の意匠登録料の見直し
③自己の行為による新規性の喪失の例外適用

・知財紛争を迅速・効率的に解決するため審判制度を見直す
①訴訟提起後は訂正審判の請求の禁止
②審判請求人以外の者による一事不再理の見直し

特許庁の該当ページはこちら
 

不正競争防止法の改正

不正競争防止法の改正のうち大幅な改正があった部分を掲載します。

F7_H23 23−25.pdf

F8_H23 26−31.pdf
 

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青山秀夫

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青山 秀夫
代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
一級建築士

S47 東海高校卒業
S51 名古屋工業大学卒業
S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
H17 弁理士登録
H19 知財テラス特許事務所開設

H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師

高木将晴

高木将晴
弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会

製品化された特許のご紹介

特許製品リターンバックル(新型ターンバックル)

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http://www.rtb8296.com/

日本特許済・意匠登録済、PCT出願済 エフェクターボード「MzBoard」

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