企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。

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登録後の管理業務について

商標登録は更新により半永久的な権利とすることができます。

そこで、権利管理が必要となります。

設定登録時には10年間の設定登録料を支払って商標登録を受けますが、次回の更新時期は10年後と遠い先のことになります。

ご自分で権利管理が適切にできれば問題ありませんが、やはりデータベースを使用して適切に権利管理をしておかないと権利を失ってしまいます。

原則として、更新時期であるという連絡を無料で行わせていただきます。

体系的な商標管理

商標権は更新すれば半永久的な権利として存続します。
そのため、全てを存続し続けると、類似の範囲に商標権が並存してしまうこともあります。

商標管理とは、自社の商標権を維持して、その保護と利用を図るものです。

その目的は、重複なく確実に権利を存続させて、的確に権利侵害を把握・排除し、場合によっては商標権を商品毎に分割して、他社に譲渡することを容易にするものです。

ところが、この商標の重複を判断するのが困難で、更新時期には全て更新するのが実態となっています。

ブランドにより高い付加価値を、効率的に維持していくためには体系的な商標管理が欠かせません。

商標更新登録申請・書換

商標更新登録申請・書換のみの業務もお手伝いいたします。

名古屋の特許事務所

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高木将晴特許事務所の業務対応区域

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発明相談

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更