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商標業務

商標登録制度

 事業者が自己の提供する物・サービスの標章に登録する制度が商標登録制度[1]です。商標登録は必須ではありませんが、登録をしておくことにより安心して[2]事業展開をすることができます。

 登録する商標は、人が知覚によって認識できるもの[3]であり、特定の目的[4]に使用するものです。

 日本の商標登録制度は、商標と商品・サービス[5]を指定して、特許庁の審査[6]を経て登録され、日本国内全域において、更新すれば[7]半永久的な独占的使用[8]が認められる制度です。

商標の採択にあたって

 商標登録を受けようとする事業者は、自己が展開する事業[9]を明確にして、他の事業者の商標[10]と区別できる商標を採択します[11]

商標の登録後は

 商標登録がされた場合には、商品・サービスに継続して使用する[12]ことにより、消費者から商品・サービスと商標とが結びつくことによる機能[13]により、事業者の事業拡大とともに、事業者の信用が向上します。

商標の財産的価値

 商標登録がされ、使用が継続された場合には、商標権の財産的価値[14]が向上し、商標権の使用ライセンスとともに事業自体も、地域・指定商品等を限定して譲渡することができるようになります。コンビニのフランチャイズ展開[15]等も、このブランド戦略に沿って実施されています。

用語の解説

[1]商標登録制度は、1884年に設立され、パリ条約や、商標法条約等により国際的な調和が図られています。[戻る]

 

[2]商標権には、他の模倣者の模倣を排除する財産的役割があり、他の事業者からの警告を心配しないですむという保険的役割があります。[戻る]

 

[3]商標は、人が知覚することのできる「文字」・「図形」・「記号」・「立体的形状」・「色彩」・「これらの結合」や「音」を登録することができます。[戻る]

 

[4]特定の目的:「業」として商品を生産などする者が商品に使用する、業としてサービス「運搬、飲食物の提供等」をする者がそのサービスに使用することをいいます。[戻る]

 

[5]商品・サービス:45区分毎に分類されています。参考:特許庁HP [戻る]

 

[6]商標の審査:特許制度とは異なり審査請求は必要ではなく、出願すれば自動的に審査され、約6ヶ月から10ヶ月後に審査結果が通知されます。[戻る]

 

[7]更新:商標権は10年毎(分割納付の場合は5年毎)に更新手続きが必要です。[戻る]

 

[8]独占的使用:違法な模倣をした者には、使用禁止の警告ができるほか、民事上・刑事上の罰則が適用され、輸入の際にも税関で差止を請求することができます。[戻る]

 

[9]自己が展開する事業:現状の事業だけでなく、関連事業、将来の事業も含みます。[戻る]

 

[10]他の事業者の商標:登録商標だけではなく、その業界の事業者が慣用的に使用する業界用語・マーク等とも違いが必要です。[戻る]

 

[11]日本の商標制度は、先に出願した者に権利が付与されます。商標を採択する前に、先行登録商標と類似していないかを事前に調査しておくことが必要です。[戻る]

 

[12]継続して使用:商標取得した後に、3年間継続して使用していない場合には不使用取消審判が請求され、商標権が取り消される可能性があります。[戻る]

 

[13]商標の機能:商標には、自他商品識別機能・出所表示機能・品質保証機能・広告宣伝機能があります。[戻る]

 

[14]商標の財産的価値:商標は長年使用することにより信用に財産的価値が生じます。例えば、2007年に米国薬品会社ブリストル・マイヤーズ社は「バッファリン」の登録商標を、アジア・オセアニアの事業活動権利とともに304億円で譲渡しています。[戻る]

 

[15]フランチャイズ:商品の仕入先紹介、商品陳列ノウハウ、商品納入ノウハウなども一体にして、売り上げに対する一定割合率をライセンス料率とする業務形態。[戻る]

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更