企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。
高木将晴特許事務所
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商標権の存続期間は、設定登録日から10年と定められていますが、商標権は存続期間を更新していくことが認められています。
商標権の更新は、存続期間の満了日の6か月前から満了日までの間に、特許庁に「商標権存続期間更新登録申請書」を提出することにより行います。
更新登録申請には、印紙代だけで1区分あたり10万円以上の更新登録料が必要だった時期もありましたが、法改正により値下げされ、特許庁に納付する印紙代が1区分あたり38,800円になりました(令和4年4月1日より43,600円に改定されます)。
また、不注意により更新期間を見過ごしてしまった場合でも、同額の割増登録料を納付すれば所定期間内であれば、更新が認められます。
また、登録商標の使用状態の記録をとっておくことも大切です。
「ラベル」「カタログ」「広告」などをファイリングして正確に記録しておいてください。
登録商標の数が多い場合には、データベース化して記録してください。
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更