■知財テラス特許事務所とお客様との打合による商標です
文字と図形の結合商標により商標登録出願
うまみ豚

商標登録番号第5177411号
系統管理、餌、日常の飼育管理を始め、食肉として提供されるまでの食のトレーサビリティを重視し、大切に育てた「食肉用豚」である事を伝える商標です。
この記事は、「株式会社高はし」様の了解を得て掲載しまいます。

■使いながら工事できる建物の耐震補強技術の紹介
木造住宅の耐震工法:ウッドピタ工法(特許4585595号)

工法概要:既存の木造軸組の接合部に、建物外部から鋼製フレームを添えて補強する技術で、軸組接合部と鋼製フレームの接合部に特徴がある。木造軸組は柱と梁の接合部が外れ又は折れて建物の崩壊につながりますが、その部分を補強しつつ鋼製フレームにより建物の粘り強さを持たせ、建物の崩壊を防ぎます。


【概略を示す図】(図は特許公開公報から引用)
ウッドピタ正面.jpgウッドピタ側面.jpg

ウッドピタはこちらへ

評価技術:ピタコラム工法
建築物等の防災技術評価事業により評価された耐震補強技術(平成13年度評価:(財)日本建築防災協会)」(特許済)」

工法概要:既存の鉄筋コンクリ−ト造建築物を対象にし、建物躯体外面に鋼板を内蔵した鉄筋コンクリ−ト部材(鋼板コンクリ−ト部材)をあと施工アンカーにより固定・一体化し、既存建物の耐震性能を向上させる。既存部材との一体化は、あと施工アンカーボルトによる鋼板の定着および既存コンクリ−ト面の目荒らしにより確保する。補強架構の水平力および軸力は既存架構の基礎および基礎梁に伝達させる。補強のレベルにより、柱梁補強型とブレース補強型の2種類がある。

【実績】警察署(拘置所を閉鎖できないため)、学校(夏休み中に工事完了させるため)、事務所等

【概略を示す図】(図は特許公開公報から引用)
全体フレーム部分詳細

■当事務所に出願を依頼される場合の料金

■知財テラス特許事務所の手数料
弁理士報酬は、依頼原稿の精度、技術内容、事件の難易度等により決定されます。

■料金表へ
■商標豆知識

■商標の使用例は?
社名商標、商品商標、商品グループ商標、ペット商標(愛称商標)など、様々なものが考えられます。
商品がヒットした後、その名を真似されないように商標登録することがあります。

一方、商品コンセプトを明確にした商標を作成し、あらかじめ出願した後に、その商標がもっているイメージ・顧客誘引力を活用しキャンペーンを展開しながら、販売を促進することもあります。

多商品を取扱う事業者は、ターゲットとする顧客層に応じ商品をグループ化し、そのグループ商標を用います。また、商品が需要者の印象に残りやすいようにペット商標(ペット商標)を使うこともあります。

自動車会社の商標を思い浮かべてください。
社名商標から高級自動車、普及車等がターゲットとする消費者別のグループ商標、更にグループ商標間でグレードを区分する商標、それが更にペット商標(愛称商標)へと、階層分けされています。

自社商品・役務の商品展開に応じて使用する商標を決定してください。

■商標登録を受けるには?
■商標にはどんな種類のものがあるか?
■どんな商標が登録されるか?
■どうして商標登録が必要か?
■商標登録による効果は?@顧客への意思表示
■商標登録による効果は?A実態上の効果
■商標権はどんな権利か?
■商標権はいつまで効力があるか?
■商標の類似範囲を判断ら用いる類似群コードとは?
■商標的態様の使用とは?
■商標の登録料金は?
■どんな行為が商標の使用行為か?
■商標権を侵害するとどんな罰則があるか?

上記の商標豆知識の簡単な解説はこちら

商標・特許判例要約はこちら

■早期審査請求のご紹介

■平成21年4月に発明提案の相談を受け、同年5月30日に出願し、早期審査請求を活用して所定の手続を行った出願が、同年9月11日に特許査定がされました。

出願から約3か月程で権利化となりました。

お客様のニーズに応じて、早期審査請求制度を活用ください。

謹賀新年

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

謹賀新年_.jpg

■北九州市の小学校での知財授業

本日、平成24年1月19日、北九州市立日明小学校で知財授業を行いました。

九州経済産業局と日本弁理士会支援センターの支援で、日本弁理士会九州支部の弁理士の方々と6年生110人を対象に、発明と特許について寸劇を交えて授業と工作指導を行いました。

子供たちは授業を熱心に聞き、ドキッとするような質問もしてくれました。その中には、ライセンス、知的財産権の相続、弁理士になるには?等という質問も含まれていました。

また、1クラスを6班に分けて、一つの課題を与えて工作授業を行いましたが、子供たちの創意を引き出すためできるだけアドバイスをしないようにして、子供たちの自主性に任せて工作をさせたところ、驚くことに、6班がそれぞれ全く違うアイデアで工作にアプローチしてくれました。

授業後、子供たちから、口々に「工夫は楽しい。」と「自分も不便を解決する発明をしたい。」との感想が返ってきました。

日本の将来を支える子供たちを、創意豊かな人材に育てたいものです。

■特許の早期権利化を必要な方へ

特許の早期権利化が必要なお客様に、

弊所の最近の特許出願の早期権利化の実績をご紹介します。

最短で約2か月で特許になり、特許証が発行されています。

出願番号 出願日 特許日 期間
特願2010-186661 平成22年8月23日 平成22年10月29日 約2か月
特願2010-065312 平成22年3月20日 平成22年6月3日 約3か月
特願2009-131644 平成21年5月30日 平成21年10月2日 約3か月
特願2009-187949 平成21年8月14日※ 平成22年10月8日 約3か月

※出願番号2009-187949号については、出願審査請求からの期間です。

下記は約2か月で特許された特許証です。

特許証.jpg

■実用新案権の権利行使

実用新案権を行使するには

実用新案権法には、「実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(実27 条1項)。」と規定され、実用新案権に基づいて、損害賠償や実施の停止を求める差止請求を求めることができます。

しかし「実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その実用新案権を行使することができない(実29 条の2)。」とも規定されも、実用新案権を行使する前には、特許庁長官に対して特許の出願審査請求に相当する実用新案技術評価を申請して、その評価書を提示して事前に警告しておくことが必要とされています。

これは、実用新案権が形式的な要件が審査され、新規性や進歩性などの実質的な要件が審査されないで付与されるからです。

無審査で付与される権利であるため権利行使を慎重にさせて、実施している人に不測の不利益を及ぼさず、権利の濫用を防ぐために、事前に信頼性の高い資料(実用新案技術評価書)を提示した警告を要件としているのです。

実用新案技術評価は、申請から短期間で通知されます。実用新案権に基づいて権利行使する場合には、こうした手続きを守ることが必要です。

■複数の類似群コードが付与された商品・役務の運用について

複数の類似コードが付された商品及び役務について

複数の類似コードが付された商品及び役務は、特に備考欄に記載がある場合を除き、

@同一の複数の類似群コードが付された商品・役務、又は

Aそのうちの一の類似群コードが付された商品・役務について互いに類似するものと推定します。

したがって、

第9類「電子出版物」(26A0126D01)は、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(24E02・26D01)、「映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント」(26D01)、第16類「印刷物」(26A01)及び「写真、写真立て」(26D01)のそれぞれの商品に類似と推定されます。

太字を含むもの、アンダーラインを付したものの複数の類似群との類似が推定されることになりますので注意が必要です。

■類似商品・役務審査基準の改定

「類似商品・役務審査基準」が〔国際分類第10版対応〕として変更されました。

主な改正点は

1) 国際分類の改訂に伴う区分の変更等について
@ 「自動販売機」の区分を第9類から第7類に変更しました。
A 第5類、第16類及び第25類に分類されていた「おしめ」について、改正後は、用途・材質問わず第5類の商品として取り扱うこととしました。
B 第29類及び第30類で採択されていた「いわゆる健康食品」について、「サプリメント」の商品表示とし、第5類の商品として取り扱うこととしました。


(2) 商品及び役務の類否関係を経済の実態や取引の実情に合致したものに変更しました。


(3) その他、国際分類の変更や常用漢字の改正等に対応して商品・役務に関する追加、削除、変更を行いました。

 

上記の3点のうち、(2)の類比関係の変更が最も影響が大きいものです。

具体的には、類似商品・役務審査基準[国際分類第10類対応]を参照ください。