■知財テラス特許事務所とお客様との打合による商標です
文字と図形の結合商標により商標登録出願
うまみ豚

商標登録番号第5177411号
系統管理、餌、日常の飼育管理を始め、食肉として提供されるまでの食のトレーサビリティを重視し、大切に育てた「食肉用豚」である事を伝える商標です。
この記事は、お客様の了解を得て掲載しまいます。
■使いながら工事できる建物の耐震補強技術の紹介

建築物等の防災技術評価事業により評価された耐震補強技術 (平成13年度評価:(財)日本建築防災協会)」(特許済)」

評価技術:ピタコラム工法

工法概要:既存の鉄筋コンクリ−ト造建築物を対象にし、建物躯体外面に鋼板を内蔵した鉄筋コンクリ−ト部材(鋼板コンクリ−ト部材)をあと施工アンカーにより固定・一体化し、既存建物の耐震性能を向上させる。既存部材との一体化は、あと施工アンカーボルトによる鋼板の定着および既存コンクリ−ト面の目荒らしにより確保する。補強架構の水平力および軸力は既存架構の基礎および基礎梁に伝達させる。補強のレベルにより、柱梁補強型とブレース補強型の2種類がある。

【実績】警察署(拘置所を閉鎖できないため)、学校(夏休み中に工事完了させるため)、事務所等

【概略を示す図】(図は特許公開公報から引用)

全体フレーム部分詳細
■当事務所に出願を依頼される場合の料金

■知財テラス特許事務所の手数料
弁理士報酬は、依頼原稿の精度、技術内容、事件の難易度等により決定されます。

■商標登録出願の料金表へ

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■特許出願の料金表へ
■商標豆知識

■商標の使用例は?
社名商標、商品商標、商品グループ商標、ペット商標(愛称商標)など、様々なものが考えられます。
商品がヒットした後、その名を真似されないように商標登録することがあります。

一方、商品コンセプトを明確にした商標を作成し、あらかじめ出願した後に、その商標がもっているイメージ・顧客誘引力を活用しキャンペーンを展開しながら、販売を促進することもあります。

多商品を取扱う事業者は、ターゲットとする顧客層に応じ商品をグループ化し、そのグループ商標を用います。また、商品が需要者の印象に残りやすいようにペット商標(ペット商標)を使うこともあります。

自動車会社の商標を思い浮かべてください。
社名商標から高級自動車、普及車等がターゲットとする消費者別のグループ商標、更にグループ商標間でグレードを区分する商標、それが更にペット商標(愛称商標)へと、階層分けされています。

自社商品・役務の商品展開に応じて使用する商標を決定してください。

■商標登録を受けるには?
■商標にはどんな種類のものがあるか?
■どんな商標が登録されるか?
■どうして商標登録が必要か?
■商標登録による効果は?@顧客への意思表示
■商標登録による効果は?A実態上の効果
■商標権はどんな権利か?
■商標権はいつまで効力があるか?
■商標の類似範囲を判断ら用いる類似群コードとは?
■商標的態様の使用とは?
■商標の登録料金は?
■どんな行為が商標の使用行為か?
■商標権を侵害するとどんな罰則があるか?

上記の商標豆知識の簡単な解説はこちら

商標・特許判例要約はこちら

■商標の登録期間

商標の登録時に10年又は5年のいずれかの登録期間が選択できます。

当然5年を選択すれば、特許庁印紙代が安くなり初期費用が抑えられます。

しかし、10年間使う予定がある場合には、最初から10年分の印紙代を支払ったほうがお得です。

長く使いブランド価値を高めていく戦略をとる場合には、最初から10年の設定登録をおすすめします。

著作権法の読上げ

著作権法の音声読上げデータは、平成21年度7月改正版に対応しています。

■特許権侵害訴訟に先立つ準備

1.権利の有効性の確認
まず、自分の権利が有効なものであることを確認することが必要です。
私のお客様に警告してきた例の中にも、存続期間が過ぎてから警告してきた例があります。また、権利に無効理由がある場合には、形式的には権利侵害に該当する場合であっても、抗弁することができます。特許権を確認して瑕疵(欠陥)がある場合にはその瑕疵を除去しておく必要があります。

2.侵害品の特定
侵害品の実物や設計図、説明書などを入手して、機構や構造等を確認することが必要です。

3.侵害有無の確認
特許権の請求項の構成と侵害品の構成を対比して、侵害品が請求項の全ての要件を充足しているか否かを判断します。また、その一部が異なる場合には、それが特許発明の本質的な部分かどうかなども検討して、特許権の均等侵害に該当するか否かも検討します。続きを読む

■特許法の刑事罰

特許権を侵害した場合には民事上の罰則が適用されることはよく知られています。
実は特許法では刑事上の罰則も規程されています。

・特許権を侵害した者、ここでいう者は個人及び会社を含みます。そして個人が会社の従業員である場合には法人に対して、罰金刑が課されることが規定されています。最高で3億円までの罰金が課される可能性があります。
・それと忘れてはならないのは、特許表示の虚偽表示に対する罰則です。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。実は、最近この虚偽表示をしている会社を見かけることが多いです。
特許されていないのに、「特許済」という表示は虚偽表示です。

企業のコンプライアンスが求められる環境において、企業犯罪ともいえる「虚偽表示」は慎んでください。

■特許製品の並行輸入の禁止

並行輸入品とは、日本において特許権が付与されている製品が他の者に譲渡されて、それが海外から日本国内に輸入された商品をいいます。日本国内で特許製品が販売された場合には、特許権は消尽(その効用を終え)し、その特許製品の使用目的の範囲で自由に使用、譲渡することができます。

しかし、それが国外で譲渡されて輸入される場合の取扱いが問題になります。
最高裁の判決(平成9年7月1日判決)で所定の条件を充たした並行輸入については、特許権者は並行輸入を禁止できるとしました。
並行輸入の禁止の重要なポイントは4つあります。
@特許権者が国外で特許製品について特許権を留保しないで譲渡したこと。
A譲受人との間で、販売先、使用地域から日本を除外することを合意して、それをその特許製品に明示していること。
B子会社や関連会社が国外で譲渡した場合であっても、特許権者と同視できる場合には、特許権者が譲渡した場合と同様にあつかえること。
C特許製品が最初に譲渡された外国で特許権者が特許権を有するか否かによりその取り扱いは変わらないこと。
これから「特許品を日本へ輸入を認めていない」ことが、特許品に明示されていることが必要であることになります。

■早期審査請求のご紹介

■平成21年4月に発明提案の相談を受け、同年5月30日に出願し、早期審査請求を活用して所定の手続を行った出願が、同年9月11日に特許査定がされました。

出願から約3か月程で権利化となりました。

お客様のニーズに応じて、早期審査請求制度を活用ください。