商標の登録時に10年又は5年のいずれかの登録期間が選択できます。
当然5年を選択すれば、特許庁印紙代が安くなり初期費用が抑えられます。
しかし、10年間使う予定がある場合には、最初から10年分の印紙代を支払ったほうがお得です。
長く使いブランド価値を高めていく戦略をとる場合には、最初から10年の設定登録をおすすめします。



商標の登録時に10年又は5年のいずれかの登録期間が選択できます。
当然5年を選択すれば、特許庁印紙代が安くなり初期費用が抑えられます。
しかし、10年間使う予定がある場合には、最初から10年分の印紙代を支払ったほうがお得です。
長く使いブランド価値を高めていく戦略をとる場合には、最初から10年の設定登録をおすすめします。

青山 秀夫
弁理士
特定侵害訴訟代理人
一級建築士
S47東海高校卒業
S51名古屋工業大学卒業
S51トヨタ自動車工業()入社
S55名古屋市役所入社
H17弁理士登録
H19知財テラス特許事務所開設
H19.12〜H20.11
トヨタホーム樺m財業務対応
H20.12事務所を中区に移転