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高木将晴特許事務所
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出願商標「源気」が先願登録「元気」に類似するとした拒絶査定が、審決取消訴訟により類似しない商標であるとされた。
商標登録出願にあたっては、出願対象の商標の使用をする意思のある指定商品・役務を指定する必要があります。
指定商品・役務が多すぎる(広すぎる場合)には、使用意思の確認がされます。
その場合の、基準は特許庁の審査基準に示されています。
ご確認ください。
平成19年7月19日 知財高平成19年(行ケ)第10051号
商標権侵害訴訟に関しては、特許法104条の3が準用されて、「無効審判手続きにおける無効審決の確定を待たずして商標登録の無効性を判断できる。しかし特許法104条の3は、拒絶査定不成立審決の取消訴訟には適用されない」と判断された。
審決取消訴訟から一例紹介「知財高裁平成19年(行ケ)第10090号」
「海」≠「快」とされた例を紹介します。
結論:商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはない。
4条1項11号には該当せず、非類似である。
現代の一般人の社会通念に照らして、納得できる結論だと思います。
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は、商標法第4条第1項第7号に該当して、商標登録を受けることができません。
具体例を挙げた方がイメージしやすいので、具体例を挙げます。
他の拒絶理由が該当する案件をも対象にしようとするものではありません。
他人の肖像や氏名は商標登録することはできません(商標法4条1項8号)。
「他人」とは現存する人をいいます。
有名な故人は、4条1項7号で登録が認められません。
法人の場合は、○○株式会社などをいいますが、「株式会社」等の表示をのぞいても、一見して特定法人の名称と判別される場合は、4条1項8号に該当し、登録が認められません。
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更