企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。
高木将晴特許事務所
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令和2年4月1日以降の意匠登録出願からは、存続期間が従来の20年から25年に延長されることになりました。
※令和2年4月よりも前の出願は、従来の20年のままとなります。
意匠法には、販売してしまってからでも、登録が認められる制度が設けられています。
意匠登録を受けるためには新規な意匠であることが必要です。
したがって、市場に流通させてからでは、意匠登録を受けることができません。
しかし意匠法は、1年(H30年改正)の期間を定め「意匠登録をあける者の行為に起因して」新規性を失った場合も、所定の手続きをすることにより例外的に登録を受けることができる制度(新規性喪失の例外)を規定しています(意匠法第4条)。
従来技術の組合せなので特許を取得できなくても、物品の形状に・作性があれば様々物品で意匠登録が受けられます。誰もが考える自動車、電化製品、事務用品等のほか、下の写真のような意外な物が登録されています。ケーキ等も登録の対象になります。ケーキ屋さんの手作り新作ケーキでも登録が受けられますよ。
意匠は工業デザイナーのデザインマインドにより創り出される物であり、意匠登録されれば特許権と同じように他の人に真似されない独占権が取得できます。
具体的な例としてペットボトルを見てみると、
ひとつのデザインのペットボトルが、「全体の意匠」(左図)で登録を受け、次に創作性の高い胴体の上部と胴体の下部で「部分意匠」(中図)の登録を受け、右の例は胴体における上部と下部のプロポーションの違いにより「部分意匠の関連意匠」(右図)の登録を受けることにより、強い権利として保護されています。
自社が意匠出願して、市場での評価が高い商品の意匠を、他社が模倣した場合には、その模倣を排除することはできません。
意匠法には、特許法のように出願公開制度はありませんので、補償金請求権は発生しません。
意匠出願についても、特許・商標と同様に早期審査制度がありますので、これを利用して早期に権利化をするこちが大切です。
また、模倣品は真正品とどこかを変更しているはずです。その変更によっても、真正品と類似している場合には模倣をやめさせることができます。
類似しているか否かの判断は、弁理士の鑑定や特許庁の判定制度を利用して、行うようにしてください。
意匠権は物品のデザインを保護の対象とし、特許権は技術思想を保護の対象としているため、同一の物品に権利が並存することがあります。例えば、タイヤのトレッドパターンを滑りにくさの点からすれば特許で、美しさの点からは意匠で保護することができます。
そして、各法域で別個に審査がされるため、出願時期が異なる場合でも意匠権と特許権が並存して、登録されることがあります。そうした場合には、権利関係の輻輳を調整するため、先の時期に出願した権利を優先します。つまり、後に付与された権利は、権利者でも実施することはできませんが、自分の権利の範囲で、先の権利者以外の実施を止めさせることができる関係になります。
意匠権同士であっても、権利が完成品に付与された場合と、部品に付与された場合とで利用関係が生じることがあります。例えば、自転車の完成品について、その全体の外観特徴から権利が付与される場合があり、ハンドル部分の部品について権利が付与されることがあり得ます。
どちらが先に権利化されるか、また、その登録に瑕疵があり無効理由があるか否かにより、権利行使ができるか否かも異なります。
また、部品の意匠とは異なり、部分意匠という制度もあります。部分意匠とは、完成品の特徴的な部分についてだけ権利を取得する制度です。部分意匠、全体意匠、部品の意匠のどれで権利保護を図ったらよいか、並存させて権利保護を図ったらよいかについては、弁理士に相談されるとよいと思います。
令和3年4月より複数意匠一括出願を認める改正意匠法が施行されました。
従来、複数の物品に共通のデザインをした場合であっても、出願は原則として一物品ごとにしなければなりませんでした。例えば、鞄、ハンドバック、財布については意匠法施行規則別表1に別の物品として挙げられているため、別々の出願をしなければなりませんでした。
この煩雑が手続きが緩和され、複数意匠を一括で出願できるようになりました。なお、意匠権は意匠ごとに発生する原則は変わりません。
複数意匠一括出願を利用しなくても、デザインの特徴が鞄、ハンドバック、財布の金具に共通している場合には、その金具の部品で意匠出願をすれば、デザインの特徴分について一つの出願で済ますことができます。
また、裏技的ですが鞄、ハンドバック、財布本体の表面のデザインである場合には、その特徴部分のデザインで商標登録出願をしている例もあります。
登録商標は更新することにより半永久的な権利として認められるため、商標登録により権利を確保するほうが有利な場合もあります。
また、日本国内で有名になったデザインであれば、不正競争防止法によっても保護されます。
秘密意匠は、意匠が製作されてから販売時期までに間がある場合に、権利を確保した上で販売時期まで登録意匠の形態を意匠公報に掲載しないことを求めることができる制度です。秘密期間は公報発行から3年間以内で請求できます。
例えば、自動車のように外観デザインが決定されてから、部品の設計がされ、製造金型が準備されというように、市場に出すまでに時間がかかる商品に適しています。
しかし、登録意匠の実体が秘密にされていますので、いきなり権利行使はできません。特許庁長官の証明を受けた意匠公報を提示した警告をした上で権利侵害であるとして製造を求めることができます。産業によっては、必要な有用な制度ですが、デザインから販売までの期間が短い商品にはあまり適していないといえます。
全体意匠とは、意匠登録を受けようとする対象物の全体を登録の対象とするものです。
部分意匠の制度が採用される以前は、出願対象物全体の図面を描き、保護の対象としていました。
出願対象全体を先願登録意匠と比較して登録可否が審査されるため、登録の可能性が高くなる反面、権利の範囲が狭くなる傾向があります。
全体意匠として登録しておけば、その商品の類似デザインの模倣を排除できる効果と、他の者に対して自己の意匠権の抗弁を主張でき、不要なトラブルを回避できます。
部分意匠の制度とは、意匠登録を受けようとする対象物の形態の一部に特徴的な部分があるり、その部分が商品の魅力となっている場合に、その部分を登録の対象とする意匠法上の制度です。
部分意匠は、原則としてその物品の一つの閉じられた領域である必要があります。
他の類似物品に、その登録された部分意匠が同じように使われることを排除しますので、権利の効力は広いものであるといえます。
反面、登録審査の段階ではも先願登録意匠全体だけでなく、先願登録意匠の部分と比較して登録可否が審査されるため、登録の可能性が低くなる傾向があります。
部分意匠として登録しておけば、「その特徴的な部分のデザインをとりいれつつ、全体としては商品を類似しないものとした『魅力的な模倣商品』を流通させる行為」も排除できる効果があります。
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更