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令和3年4月より複数意匠一括出願を認める改正意匠法が施行されました。

従来、複数の物品に共通のデザインをした場合であっても、出願は原則として一物品ごとにしなければなりませんでした。例えば、鞄、ハンドバック、財布については意匠法施行規則別表1に別の物品として挙げられているため、別々の出願をしなければなりませんでした。

この煩雑が手続きが緩和され、複数意匠を一括で出願できるようになりました。なお、意匠権は意匠ごとに発生する原則は変わりません。

複数意匠一括出願を利用しなくても、デザインの特徴が鞄、ハンドバック、財布の金具に共通している場合には、その金具の部品で意匠出願をすれば、デザインの特徴分について一つの出願で済ますことができます。

また、裏技的ですが鞄、ハンドバック、財布本体の表面のデザインである場合には、その特徴部分のデザインで商標登録出願をしている例もあります。

登録商標は更新することにより半永久的な権利として認められるため、商標登録により権利を確保するほうが有利な場合もあります。

また、日本国内で有名になったデザインであれば、不正競争防止法によっても保護されます。

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更