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高木将晴特許事務所
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意匠登録制度は、物品の形状等[1]、建築物[2]の形状等、画像[3]であって、その外観が美感を起こさせるものを保護する制度です。意匠登録出願[4]がされると、自動的に特許庁で審査され、登録要件を充たした意匠が登録されます。
新規で創作非容易[5]な外観が保護され、保護期間は最長で意匠登録出願の日から25年です[6]。
物の外観を図面[7]に示して意匠登録出願をし、その図面により審査されます。図面に示された意匠だけに権利を限定すると、デザイン創作行為にふさわしい権利とはならないため、意匠権は登録意匠の類似範囲[8]まで及ぶこととしています。
日本の意匠制度には、部分意匠制度[9]、動的意匠制度[10]、組物の意匠制度[11]、関連意匠制度[12]、秘密意匠制度[13]等の特有の制度が設けられています。
技術思想を保護する制度とは異なり、物品の美的外観を保護する制度であるため、意匠のポイントが部分にある場合には、その部分を保護するため部分意匠制度[9]が設けられ、意匠に複数のバリエーションが想定される場合には、そのバリエーションを保護するため関連意匠制度[12]が設けられています。特徴あるポイントに限定した部分意匠登録出願、複数のバリエーションを関連付けた関連意匠出願をすることにより、模倣しにくい強い意匠権となります。
意匠登録がされた場合には、権利存続を希望する期間に応じて更新手続き[14]を行い、権利を存続させていきます。
[1]物品の形状等とは、物品(物品の部分を含みます)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合をいいます[戻る]
[2]令和1年法改正により、建築物、建築物の内装が保護対象に加わりました。建築物には、建築物の部分も含まれます。[戻る]
[3]令和1年法改正により「画像そのもの」が登録可能となりました。なお、法改正前は「機器の操作の用に供するもの又は機器が機能を発揮した結果として表示されるもの」に限定されていました。[戻る]
[4]意匠登録出願には、図面とともに、出願人、物品を特定させた願書が必要です。[戻る]
[5]新規で創作非容易とは、客観的な創作性があり、そのデザイン分野のデザイナーが工夫したこと[戻る]
[6]令和2年3月31日までの意匠登録出願の保護期間は最長で「登録日から20年」です。なお、特許権の保護期間は最長で出願日から20年(医薬品については25年)、実用新案権は最長で出願日から10年です。[戻る]
[7]意匠の出願図面は、原則として6面図を提出します。[戻る]
[8]意匠の類似範囲は、対比される意匠の物品が近似し、取引者、需要者が混同するほど美観が共通している範囲をいいます。[戻る]
[9]部分意匠制度:物品の部分の形状等に特徴がある場合に利用する制度。[戻る]
[10]動的意匠制度:物品の機能により一定の変化がある意匠の保護制度[戻る]
[11]組物の意匠制度:構成物品に形態上又は観念上の共通性がある所定の組合せ物品の保護制度[戻る]
[12]関連意匠制度:本意匠に関連した外観を保護する制度[戻る]
[13]秘密意匠制度:意匠権の登録日から一定期間登録内容を秘密にしておく制度[戻る]
[14]意匠権の更新手続きは、年毎に更新料を納めてもよく、数年分をまとめて納めることも可能です[戻る]
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更