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意匠について(2) 登録の種類

意匠は工業デザイナーのデザインマインドにより創り出される物であり、意匠登録されれば特許権と同じように他の人に真似されない独占権が取得できます。

具体的な例としてペットボトルを見てみると、

Pボトル
全体(本)意匠の例
Pボトル
部分意匠の例
Pボトル
部分意匠の関連意匠の例

ひとつのデザインのペットボトルが、「全体の意匠」(左図)で登録を受け、次に創作性の高い胴体の上部と胴体の下部で「部分意匠」(中図)の登録を受け、右の例は胴体における上部と下部のプロポーションの違いにより「部分意匠の関連意匠」(右図)の登録を受けることにより、強い権利として保護されています。

部分意匠の登録を受けることにより点線の部分を変え真似されても、その模倣が排除でき、関連意匠の登録を受けることにより創作性の高い実線部分の真似も排除できることになるのです。

デザイナーが創意をこめ、お客様に高く評価される意匠を、このようにして保護することができます。

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更