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保護対象の検討

デザインのポイントと保護制度

デザインのポイントは、その物品ごとに異なります。
スプーん、ナイフ、フォークセットの場合は、それぞれの柄の部分に、ペットボトルの場合には胴体部分に、シンバルを叩く動くサルのおもちゃの場合はその動く姿態にデザインのポイントがあります。

意匠法では、組物の意匠(第8条)、部分意匠(第2条第1項括弧書き)、動的意匠(第6条第4項)に、それらを保護する規定を設けています。

デザインのポイントに応じた保護制度を活用することにより、有効に模倣盗用を防止することができます。

意匠の保護対象

意匠とは物品の美的外観であり、優れた意匠を物品に採用することにより需要が増加し、産業の興隆が実現することもできます。

物品を技術的思想面から保護するのがに特許・実用新案制度であるのに対して、物品の美的外観から保護するのが意匠制度です。

衣料品、冷蔵庫、蛍光灯等の家庭用電気製品、お菓子、客船、消波ブロック、眼鏡、包丁、ブックエンド等、流通性の有る有体動産全てが保護の対象となります。

進歩的な技術思想がなくても、そのデザインのポイント、換言すれば取引者や需要者からみてデザインが類似すると判断される要素が保護されれば、その意匠の類似範囲の模倣盗用を防止できます。

出願前アドバイスの例

相談例(1)

※特徴ある新しい形態のデザインをした。

意匠として保護

→意匠としての形態の魅力が高い場合

→意匠登録出願により保護する。

→権利保護は、出願日から25年と長い(令和4年法改正)。

特許として保護

→形態に技術的な思想がある場合

→特許出願により保護する。

→形態が異なっても、同一の技術思想を実現した物に権利が及ぶ。

商標として保護

→その商品の市場性が高い

→その形態の特徴部分がわかりやすく需要者に伝わる

→特徴部分が伝わる商標を選択してPRする。

以上のように、様々な保護方法をお客様に提示して、お客様が必要とする保護制度を利用していただきます。

意匠登録出願時のアドバイス

意匠登録出願時に行う検討とアドバイスの内容の概要

意匠登録出願時には、お客様が商品化を予定される物の形態をお示しいただき、

そのデザインの特徴を分析します。
つまり全体的な形態に特徴があるのか?

特徴部分を含んだ先行登録意匠があるか?
どのような出願をすれば登録可能か?
どのような出願をすれば広い権利が確保できるか?

登録可能な時期は、いつ頃か?
を検討して、お客様にアドバイスした上で、出願手続をさせていただきます。

商標登録出願時のアドバイス

商標登録出願時には、お客様から提示された商標と使用予定の商品・役務をお示しいただき、

※その商標の要部を分析します。

文字又は図形単独の商標なのか、それらの結合商標なのか?
提示された商標をどのように登録するか?
 

  • 類似した称呼を発生させる商標がない場合には標準文字で⇒標準文字はこちらへ

  • 一部に重複する称呼が生じて標準文字で登録が困難な場合は図形との結合商標で

※その商標の指定商品の範囲を検討します。

どの範囲の商品・役務を指定して出願しておけば適切な権利保護が図れるか?

※商標の登録可能性を検討します。

登録可能な時期は、いつ頃か?
を検討して、お客様にアドバイスした上で、出願手続をさせていただきます。

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更