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外国出願の留意点(ASEAN各国)

今回の記事では、シンガポールに外国出願する際の留意点を紹介しています。

留意点1
出願期日について

シンガポールは、PCT条約に加盟しています。
PCT出願を行っている場合には、国際出願日から30か月以内に出願が可能です。

PCT出願を行っていない場合には、パリ条約による優先権を主張して出願する必要があります。そのため、日本への出願日から1年以内にシンガポールに出願をしなければなりません。

留意点2
翻訳文について

シンガポールでは、出願手続きを英語で行わなければなりません。また、独自の制度として、翻訳文には、翻訳者の宣誓書の添付が必要となることに留意が必要です。

留意点3
特許審査ハイウェイについて

シンガポールに出願する際には、特許審査ハイウェイを利用することができます。

留意点4
優先権証明書について

優先権証明書は、登録官から提出を要求されない限りは、出願時に提出する必要はありません。

留意点5
委任状について

委任状は、提出不要です。

留意点6
請求項について

シンガポールの特許法では、日本と同様にマルチマルチ請求項が認められています。

留意点7
特許維持年金について

特許付与日が、出願日から5年を経過している場合には、第5年後年金から遡って納付する必要があります。その後の年金は対応する出願日が基準となります。

留意点8
その他の独自制度について

シンガポールでは、審査請求の種類が多数存在しており、日本の審査結果を利用して審査を受けることもできます。

概要を下記の続きに記載してあります。更に詳しい情報については、下記URLをご覧ください。

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更