企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。

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まず、登録原簿を確認して商標権が存在していることを確認してください。また、その商標の使用状態を確認してください。また、譲渡者が類似の商標の権利を並存して所有していないかも確認する必要があります。

商標の使用が3年以上行われていない場合には、不使用取消審判の対象となる場合があります。また、せっかく譲り受けた商標を商品に使用してて、類似商標権が並存している場合には、出所の混同が生じることも考えられます。
まず、上記に注意した上で、法律上譲渡制限がされていない商標の場合には、商標権者と交渉して妥当な価格を譲渡価格として譲渡契約を締結して、特許庁に移転登録をして譲渡をします。

譲渡価格の査定は、価値評価のできる弁理士に依頼されるとよいと思います。

名古屋の特許事務所

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士

製品化された特許のご紹介

特許製品リターンバックル(新型ターンバックル)

Rtb株式会社
http://www.rtb8296.com/

日本特許済・意匠登録済、PCT出願済 エフェクターボード「MzBoard」