企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。

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商標業務の特徴

お客様との面談対応

 お客様と事前に連絡を取り、必要な資料をご持参いただき、面談対応させていただきます。 

商標の採択段階

 弊所は、お客様と面談して、商標制度の概要について説明し、お客様の現状と将来の事業展開について伺ったうえで、どのような商標をどの区分で登録すべきかを選択し、商標を採択していただきます。

 商標の採択は、特許庁の外郭団体[1]データベース[2]を使用して、お客様に先行登録状況を説明したうえで決定していただきます。

 商標の採択にあたっては、商標の類似[3]の判断を示します。この類似判断は、経験が必要であり、なかなか微妙な判断[4]になることもあります。お客様の希望を伺ったうえで出願をさせていただきます。

商標権審査段階

 審査の段階で、拒絶理由通知[5]が届いた場合には、相応の対応[6]をさせていただきます。業界の慣用例等で登録が困難であることが判明した場合には、ご希望の商標を特徴づける限定をさせていただき、出願時の特許庁印紙だけ負担していただき、再出願をして登録に導きます。

商標権取得後の更新管理対応

 商標権取得後は、一定の期間毎[7]更新手続きをする必要があります。

 10年の期限管理は、企業、個人事業者に拘わらず、面倒で忘れがちになりますので、弊所で対応させていただき、更新期限の少し前にご連絡いたします。

権利取得後の権利移転対応

 商標権取得後に、会社の分社化、事業の一括譲渡等の理由による商標権の名義変更手続[8]にも対応させていただきます。

権利取得後の権利行使対応

 権利取得後に、競合業者が類似の商標を使用しはじめた結果、お客様が混同しやすい場合等、競合業者の使用行為を放置できない場合にも対応させていただきます[9]

商標登録出願の流れ

出典:独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)「商標登録出願書類の書き方ガイド 第10頁」

用語の解説

[1]特許庁の外郭団体:工業所有権情報・研修館(INPIT)参考:Wikipedia「工業所有権情報・研修館」[戻る]

 

[2]参考:特許庁外郭団体のデータベース:J-platpat [戻る]

 

[3]商標の類似は、外観類似(商標の見た目が紛らわしいか)・称呼(発声したときに読み方が紛らわしいか)・観念(商標から受ける印象が紛らわしいか)の要素を総合して判断します。[戻る]

 

[4]微妙な判断:ときには審査官同士であっても判断が異なる場合もあります。[戻る]

 

[5]拒絶理由通知には、商品の普通名称にすぎない(例:商品「茶」に対して商標「お茶」など)、同業者に慣用されている(例:商品「アルミニウム」に対して商標「アルミ」など)、著名人の氏名と同一である、他者が類似する商標を先に登録している等、多岐に亘ります。[戻る]

 

[6]相応の対応:拒絶理由により対応が異なります。商品・サービスの削除等の簡単な対応は無償、意見主張を伴う対応は有償で対応いたします。[戻る]

 

[7]一定の期間:商標権の登録料は、全額納付と半額納付が選択でき、全額納付した場合には10年、半額納付した場合には5年が権利期間となります。[戻る]

 

[8]参考:特許庁HP「権利の移転等に関する手続」 [戻る]

 

[9]警告書の作成、侵害対応[戻る]

名古屋の特許事務所

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更