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高木将晴特許事務所
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商標の使用行為とは、商品やサービスとの関係において商標の機能を発揮させることをいいます。具体的には商標法2条3項に定められています。
商品の包装にマークをつけたり、マークをつけた商品を譲り渡したり、飲食店でお客様に食事を提供する食器にマークをつけたり、商品の広告にマークをつけること等が規定されています。
インターネットによりマークをつけた商品を提供する行為も含まれることに注意してください。
登録商標を単に指定商品に付しただけでは商標権を侵害しているとは一概に言えません。
例えば、図形商標を縮小し多数使い、まとまりよくデザインし指定商品に使った場合には、商標自体により、他の商品と区別することができなくなっている場合もあります。
このような場合には、商標的態様の使用といえず、商標権侵害を侵害しているの疑問です。
商標的態様の使用は、商標を商品を識別するための手がかりして使う態様といえます。
商標法26条に商標権の効力が及ばない範囲が規定されています。
その趣旨は過誤登録等の場合の第三者の使用を保護するためです。
具体的には、登録商標の類似範囲に不登録自由があった場合、登録商標が普通名称化してしまった場合、後から登録名称と同一の地名の都市ができた場合等です。
自己の名称を普通に使う場合、商品の品質を普通に表示する場合等にも商標権の効力は及びません。
「類似商品・役務審査基準」が〔国際分類第10版対応〕として変更されました。
主な改正点は
上記の3点のうち、[2]の類比関係の変更が最も影響が大きいものです。
複数の類似コードが付された商品及び役務は、特に備考欄に記載がある場合を除き、
したがって、第9類「電子出版物」(26A01・26D01)は、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(24E02・26D01)、「映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント」(26D01)、第16類「印刷物」(26A01)及び「写真、写真立て」(26D01)のそれぞれの商品に類似と推定されます。
太字を含むもの、アンダーラインを付したものの複数の類似群との類似が推定されることになりますので注意が必要です。
出願中の商標の補正は要旨変更に該当しない限り認められます。
要旨変更に該当しない補正の範囲としては、「商標中の付記的部分に、「JIS」「特許」等の文字や、商品の産地等を表す文字(例えばアメリカ)がある場合に、これを削除する補正」「付記的部分」とは、商標中、他に自他識別機能を有する部分があり、かつ、その部分と構成上一体でない部分をいいます。
例えば出願中商標に「アメリカ」の文字があるために、商品の品質誤認を生ずるおそれがあるとして拒絶理由を受けた場合に、商品を「アメリカ産」に限定する外、「アメリカ」の文字が付記的部分であれば、その文字を削除することができます。
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更