企業活動を支援してきた一級建築士でもある弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。

月〜金 9:00〜17:00対応 土日祝日休み
※電話連絡は土日祝日でも対応します

mail:a0aoz0a※gmail.com
※を半角@に変換してください

09092680326

どんな行為が商標の使用行為か?

商標の使用行為とは、商品やサービスとの関係において商標の機能を発揮させることをいいます。具体的には商標法2条3項に定められています。

商品の包装にマークをつけたり、マークをつけた商品を譲り渡したり、飲食店でお客様に食事を提供する食器にマークをつけたり、商品の広告にマークをつけること等が規定されています。

インターネットによりマークをつけた商品を提供する行為も含まれることに注意してください。

商標法2条3項

一  商品又は商品の包装に標章を付する行為
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五  役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七  電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八  商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

名古屋の特許事務所

お電話でのお問合せはこちら

090-9268-0326

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土日祝日)
※電話連絡は土日祝日でも対応します

知財テラス特許事務所の業務対応区域

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、豊田市、日進市、岡崎市、春日井市、愛西市、稲沢市、小牧市、一宮市、刈谷市、常滑市、多治見市、土岐市など名古屋近郊が業務区域です。

アクセス

住所

〒460-0021
名古屋市中区平和一丁目
15-30 IMA東別院4階

・名城線「東別院駅3番出口」から大津通沿いに金山駅に向かって徒歩約2分
・JR金山駅から大津通東側沿いに北へ徒歩約10分

発明相談

名古屋商工会議所
発明相談員

次回の無料相談担当日は、
 4月7日(金)です。
(名古屋商工会議所の1F相談センター)

特許の相談・お急ぎの方等は、幣所で1回30分程度で5,500円(消費税込)で、相談対応 (事前連絡必要)

青山秀夫

aoyama.jpg

青山 秀夫
代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
一級建築士

S47 東海高校卒業
S51 名古屋工業大学卒業
S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
H17 弁理士登録
H19 知財テラス特許事務所開設

H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師

高木将晴

高木将晴
弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会

製品化された特許のご紹介

特許製品リターンバックル(新型ターンバックル)

Rtb株式会社
http://www.rtb8296.com/

日本特許済・意匠登録済、PCT出願済 エフェクターボード「MzBoard」

MzGreen
http://www.mzgreen.co.jp/