企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。
高木将晴特許事務所
月〜金 9:00〜17:00対応 土日祝日休み
※電話連絡は土日祝日でも対応します
Moble:090-6587-2034
mail:0213masaharu※gmail.com
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お客様と事前に連絡を取り、必要な資料をご持参いただき、面談対応させていただきます。お客様の技術的アイデアのポイントがどこにあり[1]、どんな効果をもたらすのかを解明します。
まず、先行技術調査の契約をしていただき、お客様の技術が第3者の特許権侵害にならないか、従来技術とどう違うのかを明確にし、特許取得ができるポイントを絞ります。
先行技術調査においては、有料のデータベースを使い、関連性がある20件~30件の先行特許文献を抽出した三件抄録と、特に関連性がある数件の先行特許文献を抽出して評価した先行技術調査報告書を作成させていただきます。
面談にて、先行技術調査報告書を使用して、その評価を説明し、お客様のアイデアを整理したうえで、特許出願段階の手続きを進めます。
特許出願[2]、国際出願[3]、実用新案登録出願[4]のうちから、お客様のアイデアを無理なく活かすにはどんな出願をすればよいかを選択していただきます。
特許件数が少ない企業、個人事業者の方には、早期審査の制度[5]を活用して、特許の早期取得[6]をお勧めしています[7]。早期に権利化することにより、長期間にわたり[8]特許権を行使できます。出願審査請求にあたって、手数料軽減制度が利用できるお客様には、軽減制度[9]を利用していただきます。
審査[10]の段階で、拒絶理由通知が届いた場合には、必要な中間対応[11]をして、特許査定に導きます。詳細な先行技術調査をして、ポイントを明確にした出願をしているため、審査請求後に拒絶査定[12]がされた出願は、事務所開設後過去15年の間に(令和4年6月時点)2件だけ[13]です。
特許査定があった場合には、手数料軽減制度が利用できるお客様には、軽減制度[14]を利用していただきます。
特許権取得後に、会社の分社化、事業の一括譲渡等の理由による特許権の名義変更手続[15]にも対応させていただきます。
権利取得後に、競合業者が特許権に抵触する実施行為が発見された場合にも、対応させていただきます[16]。
[1]多くのお客様がポイントに気付かれていないことが多いです。[戻る]
[2]特許出願:日本国内に限定した出願であり、これを元に外国に特許出願できる期間が1年です[戻る]
[3]国際出願:出願の束といわれ、この出願を元に特許出願できる期間が30か月です。[戻る]
[4]実用新案登録出願:無審査で登録されるため、費用が安い反面、けん制効果が低いです。[戻る]
[5]早期審査の制度:早期審査の事情説明書により対応します。[戻る]
[6]特許の早期取得:特許出願後、平均約5か月~6か月で特許になっています。
参考:弊所の早期権利化の例 [戻る]
[7]早期に権利化するため、出願と審査請求と早期審査事情説明とを同時の手続にて対応しています。[戻る]
[8]長期間にわたり:特許出願日から20年のほぼ全期間[戻る]
[9]特許庁に納付する出願審査請求料は、事業規模に応じて、印紙代の負担額が小規模企業の場合には1/3に軽減され、中小企業の場合には1/2に軽減されます。[戻る]
[10]特許の場合には、出願審査請求の手続きが必要です。[戻る]
[11]中間対応:意見書・補正書の提出に加え、審査官面談も対応しています。[戻る]
[12]拒絶査定とは、特許要件を欠いているため特許できないという審査官による判断です。[戻る]
[13]審査請求がされず「取下げ」とみなされた出願は14件、開業当初に協業していた弁理士による拒絶査定が2件あります。[戻る]
[14]特許料についても、事業規模に応じて、印紙代の負担額が1/3又は1/2に軽減されます。[戻る]
[15]参考:特許庁HP「権利の移転等に関する手続」 [戻る]
[16]警告書の作成、侵害対応。[戻る]
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更