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高木将晴特許事務所
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並行輸入品とは、日本において特許権が付与されている製品が他の者に譲渡されて、それが海外から日本国内に輸入された商品をいいます。
日本国内で特許製品が販売された場合には、特許権は消尽(その効用を終え)し、その特許製品の使用目的の範囲で自由に使用、譲渡することができます。
しかし、それが国外で譲渡されて輸入される場合の取扱いが問題になります。
最高裁の判決(平成9年7月1日判決)で所定の条件を充たした並行輸入については、特許権者は並行輸入を禁止できるとしました。
並行輸入の禁止の重要なポイントは4つあります。
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更