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特許製品の並行輸入の禁止

並行輸入品とは、日本において特許権が付与されている製品が他の者に譲渡されて、それが外から日本国内に輸入された商品をいいます。
日本国内で特許製品が販売された場合には、特許権は消尽(その効用を終え)し、その特許製品の使用目的の範囲で自由に使用、譲渡することができます。

しかし、それが国外で譲渡されて輸入される場合の取扱いが問題になります。
最高裁の判決(平成9年7月1日判決)で所定の条件を充たした並行輸入については、特許権者は並行輸入を禁止できるとしました。

並行輸入の禁止の重要なポイントは4つあります。

  • 1
    特許権者が国外で特許製品について特許権を留保しないで譲渡したこと。
  • 2
    譲受人との間で、販売先、使用地域から日本を除外することを合意して、それをその特許製品に明示していること。
  • 3
    子会社や関連会社が国外で譲渡した場合であっても、特許権者と同視できる場合には、特許権者が譲渡した場合と同様にあつかえること。
  • 4
    特許製品が最初に譲渡された外国で特許権者が特許権を有するか否かによりその取り扱いは変わらないこと。
    これから「特許品を日本へ輸入を認めていない」ことが、特許品に明示されていることが必要であることになります。
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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更