企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。

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特許法の刑事罰

特許権を侵害した場合には民事上の罰則が適用されることはよく知られています。
実は特許法では刑事上の罰則も規程されています。

  • 特許権を侵害した者、ここでいう者は個人及び会社を含みます。そして個人が会社の従業員である場合には法人に対して、罰金刑が課されることが規定されています。最高で3億円までの罰金が課される可能性があります。

  • それと忘れてはならないのは、特許表示の虚偽表示に対する罰則です。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。実は、最近この虚偽表示をしている会社を見かけることが多いです。

    特許されていないのに、「特許済」という表示は虚偽表示です。

企業のコンプライアンスが求められる環境において、企業犯罪ともいえる「虚偽表示」は慎んでください。

企業の知財管理も支援をした、一級建築士の資格も持つ弁理士が、アイデアを拡張して、新技術の早期権利化を図ります。
また、権利化後には、権利者に代わって権利管理もさせていただきます。
発明発掘や知的財産権の管理・出願体制の整備などについて御社の知財部代行も対応可能です。名古屋市中区の特許事務所です。
愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、小牧市、常滑市、一宮市、豊田市、日進市、岡崎市、春日井市、刈谷市、安城市、愛西市など名古屋近郊を業務区域としています。
三重県では、四日市市、桑名市、鈴鹿市、伊勢市のお客様の代理実績もあります。お気軽にご相談ください。輸入差止め全国対応いたします。

名古屋の特許事務所

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高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更