企業活動を支援してきた一級建築士でもある弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。

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特許権侵害訴訟に先立つ準備

1.権利の有効性の確認

まず、自分の権利が有効なものであることを確認することが必要です。

私のお客様に警告してきた例の中にも、存続期間が過ぎてから警告してきた例があります。また、権利に無効理由がある場合には、形式的には権利侵害に該当する場合であっても、抗弁することができます。特許権を確認して瑕疵(欠陥)がある場合にはその瑕疵を除去しておく必要があります。

2.侵害品の特定

侵害品の実物や設計図、説明書などを入手して、機構や構造等を確認することが必要です。

3.侵害有無の確認

特許権の請求項の構成と侵害品の構成を対比して、侵害品が請求項の全ての要件を充足しているか否かを判断します。また、その一部が異なる場合には、それが特許発明の本質的な部分かどうかなども検討して、特許権の均等侵害に該当するか否かも検討します。

4.相手の正当理由の検討

侵害者に法律上の正当理由がある場合があります。これを十分に調査して、相手に正当理由がないことを確認します。

5.権利行使方法の検討

訴訟により実施行為を止めさせ、損害賠償を請求するのが得策なのか、又は侵害者と交渉してライセンスを許諾して実施料を受け取るのが得策なのかを検討する必要があります。それに先立って、相手の販売単価、販売数量などの実施状況も調査して確認しておく必要があります。

6.具体的な対応

以上の事前準備が完了したら、まず回答期限を明記した警告書を送付します。相手の対応に応じて、訴訟に打って出る必要もあります。また、工業所有権仲裁センターを利用して解決することも可能になります。必要に応じて仮処分申請で対応するのも1つの方法です。

名古屋の特許事務所

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次回の無料相談担当日は、
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特許の相談・お急ぎの方等は、幣所で1回30分程度で5,500円(消費税込)で、相談対応 (事前連絡必要)

青山秀夫

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青山 秀夫
代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
一級建築士

S47 東海高校卒業
S51 名古屋工業大学卒業
S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
H17 弁理士登録
H19 知財テラス特許事務所開設

H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師

高木将晴

高木将晴
弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会

製品化された特許のご紹介

特許製品リターンバックル(新型ターンバックル)

Rtb株式会社
http://www.rtb8296.com/

日本特許済・意匠登録済、PCT出願済 エフェクターボード「MzBoard」

MzGreen
http://www.mzgreen.co.jp/