企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。
高木将晴特許事務所
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まず、自分の権利が有効なものであることを確認することが必要です。
私のお客様に警告してきた例の中にも、存続期間が過ぎてから警告してきた例があります。また、権利に無効理由がある場合には、形式的には権利侵害に該当する場合であっても、抗弁することができます。特許権を確認して瑕疵(欠陥)がある場合にはその瑕疵を除去しておく必要があります。
侵害品の実物や設計図、説明書などを入手して、機構や構造等を確認することが必要です。
特許権の請求項の構成と侵害品の構成を対比して、侵害品が請求項の全ての要件を充足しているか否かを判断します。また、その一部が異なる場合には、それが特許発明の本質的な部分かどうかなども検討して、特許権の均等侵害に該当するか否かも検討します。
侵害者に法律上の正当理由がある場合があります。これを十分に調査して、相手に正当理由がないことを確認します。
訴訟により実施行為を止めさせ、損害賠償を請求するのが得策なのか、又は侵害者と交渉してライセンスを許諾して実施料を受け取るのが得策なのかを検討する必要があります。それに先立って、相手の販売単価、販売数量などの実施状況も調査して確認しておく必要があります。
以上の事前準備が完了したら、まず回答期限を明記した警告書を送付します。相手の対応に応じて、訴訟に打って出る必要もあります。また、工業所有権仲裁センターを利用して解決することも可能になります。必要に応じて仮処分申請で対応するのも1つの方法です。
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更