企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。
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この請求項に係る考案は、引用文献からみて、新規性がない(第3条第1項3号)。
この請求項に係る考案は、引用文献からみて、進歩性がない(第3条第2項(ただし、第3条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。))。
この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願であって、その出願後に実用新案公報の発行又は特許公報の発行若しくは出願公開がされた出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に記載された考案又は発明と同一である(第3条の2)。
この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願に係る考案又は発明と同一である(第7条第1項、第3項)。
この請求項に係る考案は、同日に出願された出願に係る考案又は発明と同一である(第7条第2項、第7項)。
新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない(記載が不明瞭であること等により、有効な調査が困難と認められる場合も含む。)。
の6つの評価のうちのいずれかがされます。
このうち「評価6」の場合には、新規性も進歩性もあり、原則として権利行使をすることができる技術であるということになります。
しかし、新規性がないという評価「評価1」又は進歩性がないという評価「評価2」の場合には、原則として権利行使ができないことになります。しかし、審査官の技術評価書の判断には、特許のように「意見書」で反論することは認められておらず、評価書の判断は「鑑定」に近いものと位置づけられています。したがって、本当に進歩性がないものかどうかを再確認する必要があります。
また、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月以内に訂正をすることが認められています。これにより、実用新案法上の進歩性を充たすことができる場合もあります。
企業の知財管理も支援をした、一級建築士の資格も持つ弁理士が、アイデアを拡張して、新技術の早期権利化を図ります。
また、権利化後には、権利者に代わって権利管理もさせていただきます。
発明発掘や知的財産権の管理・出願体制の整備などについて御社の知財部代行も対応可能です。名古屋市中区の特許事務所です。
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
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特定侵害訴訟代理人
一級建築士
S47 東海高校卒業
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S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
H17 弁理士登録
H19 知財テラス特許事務所開設
H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師
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