企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。

月〜金 9:00〜17:00対応 土日祝日休み
※電話連絡は土日祝日でも対応します
Moble:090-6587-2034

mail:0213masaharu※gmail.com
※を半角@に変換してください

0522280370

実用新案技術評価書の評価

評価1

この請求項に係る考案は、引用文献からみて、新規性がない(第3条第1項3号)。

評価2

この請求項に係る考案は、引用文献からみて、進歩性がない(第3条第2項(ただし、第3条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。))。

評価3

この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願であって、その出願後に実用新案公報の発行又は特許公報の発行若しくは出願公開がされた出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に記載された考案又は発明と同一である(第3条の2)。

評価4

この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願に係る考案又は発明と同一である(第7条第1項、第3項)。

評価5

この請求項に係る考案は、同日に出願された出願に係る考案又は発明と同一である(第7条第2項、第7項)。

評価6

新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない(記載が不明瞭であること等により、有効な調査が困難と認められる場合も含む。)。

の6つの評価のうちのいずれかがされます。
 

このうち「評価6」の場合には、新規性も進歩性もあり、原則として権利行使をすることができる技術であるということになります。

しかし、新規性がないという評価「評価1」又は進歩性がないという評価「評価2」の場合には、原則として権利行使ができないことになります。しかし、審査官の技術評価書の判断には、特許のように「意見書」で反論することは認められておらず、評価書の判断は「鑑定」に近いものと位置づけられています。したがって、本当に進歩性がないものかどうかを再確認する必要があります。

また、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月以内に訂正をすることが認められています。これにより、実用新案法上の進歩性を充たすことができる場合もあります。

企業の知財管理も支援をした、一級建築士の資格も持つ弁理士が、アイデアを拡張して、新技術の早期権利化を図ります。
また、権利化後には、権利者に代わって権利管理もさせていただきます。
発明発掘や知的財産権の管理・出願体制の整備などについて御社の知財部代行も対応可能です。名古屋市中区の特許事務所です。
愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、豊田市、日進市、岡崎市、春日井市、小牧市、愛西市、一宮市、刈谷市、安城市、常滑市、土岐市など名古屋近郊を業務区域としています。
三重県では、四日市市、桑名市、鈴鹿市、伊勢市のお客様の代理実績もあります。お気軽にご相談ください。輸入差止め全国対応いたします。

名古屋の特許事務所

お電話でのお問合せはこちら

0522280370

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土日祝日)
※電話連絡は土日祝日でも対応します。

代表者直通電話:090-6587-2034

eMail:0213masaharu※gmail.com

お手数ですが、「※」を半角「@」に変更してお問合せください。

高木将晴特許事務所の業務対応区域

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、小牧市、常滑市、豊田市、日進市、岡崎市、春日井市、愛西市、稲沢市、一宮市、刈谷市など名古屋近郊が業務区域です。

Zoom会議でのご相談は全国対応いたします。

アクセス

住所

〒460-0021
名古屋市中区平和一丁目
15-30 IMA東別院4階

・名城線「東別院駅3番出口」から大津通沿いに金山駅に向かって徒歩約2分
・JR金山駅から大津通東側沿いに北へ徒歩約10分

発明相談

特許の相談・お急ぎの方等は、幣所で1回30分程度で5,500円(消費税込)で、相談対応 (事前連絡必要)

高木将晴

代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)

東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士
R7.12 事務所名を高木将晴特許事務所に変更