企業活動を支援してきた弁理士が、新技術の早期権利化を図ります。権利化後の管理も対応します。
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特許査定がされた場合には、3年分の特許年金を納付することにより特許権の設定登録がされます。
それ以降は、その特許の重要度に応じて特許年金を納付することになります。
特許年金は年が経ることに段階的に高くなり、特許権者の特許維持負担が大きくなります。
そこで、特許権者は、特許の重要度に応じていつまで特許を維持していくかを判断することが必要になります。もう一つ特許の維持費用を安くする方法があります。
特許請求の範囲には、特許可能性を高めるため、及び権利侵害の訴訴追を容易にするため多段階的に、複数の請求項が記載されているのが一般的です。そこで、もう一つ特許の維持費用を安くする方法は、請求項の内の不要な請求項を放棄する手続をとることです。
これにより、年金負担を軽減することができます。
多数の特許を保有する企業は、特許権の整理・管理をすることも必要です。
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代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者(試験取得)
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
R7 知財テラス特許事務所代表弁理士