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「無効理由が存在する特許権の権利行使」を権利の濫用として却下した裁判。
①本件出願は、これが原出願の適法な分割出願であるとすれば、旧特許法(昭和三四年法律第一二二号による廃止前のもの)9条1項の規定により、原出願の時にされたものとみなされる。
しかし、本件出願は、分割出願として不適法であるから、原発明と同一の発明につき原発明に後れて出願したものであり、本件特許は、特許法39条1項の規定により拒絶されるべき出願に基づくものとして、無効とされる蓋然性が極めて高い。
②また、本件発明は、公知の発明に基づいて容易に発明することができることを理由(特許法29条2項)として拒絶査定が確定している原出願に係る原発明と実質的に同一であるから、本件特許には、この点においても無効理由が内在する。
③本件特許には無効理由が存在することが明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから、本件特許権に基づく損害賠償請求(民法709条)が権利の濫用に当たり許されないとして被上告人の請求を認容すべきもの。
④特許の無効審決(特許法123条、125条)が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない(民法1条3項)と解するのが相当である。
※この裁判を契機として、特許法104条の3(特許権が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは権利行使が制限されるとするもの)が規定され、民法1条3項によらず特許権の行使が制限されるようになりました。
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4月7日(金)です。
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青山 秀夫
代表弁理士
特定侵害訴訟代理人
一級建築士
S47 東海高校卒業
S51 名古屋工業大学卒業
S51 トヨタ自動車工業(株)入社S55 名古屋市役所入社
H17 弁理士登録
H19 知財テラス特許事務所開設
H20.12 事務所を中区に移転H21 発明協会 発明特許相談員
H29~R3 愛知県立芸術大学 非常勤講師
高木将晴
弁理士
特定侵害訴訟代理人
第三種電気主任技術者
東海高校卒業
立命館大学電気電子工学科卒業立命館大学院理工学研究科電子システムコース卒業
H24 知財テラス特許事務所入所H25 弁理士登録
H27 日本弁理士会東海支部 総務委員会
特許製品リターンバックル(新型ターンバックル)
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日本特許済・意匠登録済、PCT出願済 エフェクターボード「MzBoard」
MzGreen
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